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認可外保育施設の事業者の方へ

ページ番号194034

2023年7月18日

認可外保育施設の届出等について

 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とする施設その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていない場合は、事業開始日から1箇月以内に本市への届出が義務づけられています。(児童福祉法第59条の2)

届出の要否について

施設種別

内容

届出要否

ベビーホテル

*夜8時以降の保育を行っている *宿泊を伴う保育を行っている

*利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上 のいずれかに該当する施設

事業所内保育施設

企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設

ベビーシッター(居宅訪問型保育事業)

保育を必要とする乳幼児の居宅において保育を行う事業

その他の施設

上記の施設以外で、届出の対象となる施設

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設

(例)デパート、自動車教習所、歯科診療所等に付置された施設

臨時に設置された施設

(例)イベント付置施設等、半年を限度として臨時に設置された施設

                                                                                        【届出等の提出先】                                                                            〒604-8171                                                                                         京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階                                                子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室(TEL:075-251-2390 FAX:075-251-2950)

※ 届出書類は郵送又は持参により御提出ください。

様式等

 ※設置届及び設置届(別紙)に下記の書類を添付してください。

  • 保険契約書の写し
  • 保育士登録証等の写し
  • 施設図面の写し
  • 利用者向けパンフレット等

立入調査について

 本市に届出を行われた認可外保育施設は、立入調査の対象となります。

 立入調査とは、「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」をもとに本市職員が施設に立ち入り、その施設の設備や運営について必要な調査を行うものです。

 立入調査の実施日については、事前調整のうえ、別途実施通知を送付します。

 実施に当たっては、当日に御提出いただく資料を作成いただくとともに、当日に確認を行う書類についても御準備いただくこととなります。(詳細については実施通知と一緒にお知らせします。)

 また、認可外保育施設が満たすべき基準については、「認可外保育施設指導監督基準チェックリスト」により、各施設においてセルフチェックしていただくことができますので御活用ください。

幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認申請

幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認申請については、こちらのページから必要書類等をダウンロードいただけます。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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