市税の滞納処分の誤り
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2025年10月31日
市税の滞納処分に当たり、滞納者とは別人の預金口座を差し押えた事案が発生しましたのでお知らせします。
厳正な事務手続が求められる税務行政において、不適切な事案が生じましたことを深くお詫び申し上げます。
1 概要
令和7年10月16日付けで市税の滞納者に対する預金の差押えを執行した際、誤って別人(A様)の口座を差し押さえたものです。
同年10月27日にA様から連絡があり判明しました。
また、京都市から滞納者に送付した差押調書(謄本)に記載されていた、A様の個人情報(銀行名、口座番号、届出住所)が漏洩しました。
2 対応
A様から連絡をいただいた後、速やかに差押えを解除しました。
A様には謝罪のうえ、今後の対応について協議中です。
3 再発防止
本件の原因は、預金差押えの際に滞納者の情報と金融機関に照会した口座情報の照合及び確認が不十分であったものです。
事務手順及びチェック体制を再点検し、再発防止を徹底します。報道発表
発表日
令和7年10月31日
担当課
京都市行財政局市税事務所納税室収納対策担当
075-222-4103
市税の滞納処分の誤り

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お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所納税室 収納対策担当、諸税・高額徴収担当
電話:(収納対策担当)075-222-4103、(諸税徴収担当)075-222-3514、(高額徴収担当)075-222-4104
ファックス:075-222-3439




