よくある質問:宿泊される方向け(税額改正(令和8年3月~)について)
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2021年4月1日
税額改正(令和8年3月~)について
Q1 2月と3月をまたぐ宿泊の場合、宿泊税はどうなりますか。
A1 宿泊税額は、宿泊日によって決まります。
令和8年3月1日(宿泊税額改正)以降の宿泊の際は、改正後の宿泊税額が適用されます。
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宿泊料金(1人1泊につき) |
税 率 |
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令和8年2月28日まで |
令和8年3月1日から |
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6,000円未満 |
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200円 |
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6,000円以上20,000円未満 |
400円 |
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20,000円以上50,000円未満 |
500円 |
1,000円 |
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50,000円以上100,000円未満 |
1,000円 |
4,000円 |
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100,000円以上 |
10,000円 |
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Q2 税額改正の正式決定より前に予約していた場合、宿泊税はどうなりますか。
A2 宿泊税額は、宿泊日によって決まりますので、税額改正の正式決定より前に予約されていたとしても、令和8年3月1日(宿泊税額改正)以降の宿泊日の場合は、改正後の宿泊税額が適用されます。
また、予約の時点で改正前の宿泊税額を支払っている場合、宿泊日が令和8年3月1日以降であれば、宿泊施設に差額の宿泊税額を支払っていただく必要があります。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所法人諸税室
電話:(法人市民税担当)075-222-3699、(特別徴収担当)075-222-3658、(償却資産担当)075-222-3170、(事業所税担当)075-222-3669、(宿泊税担当)075-222-3156
ファックス:075-213-5305




