スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(税額改正(令和8年3月~)について)

ページ番号346704

2025年4月1日

税額改正(令和8年3月~)について

Q1 2月と3月をまたぐ宿泊の場合、宿泊税はどうなりますか。

A1 宿泊税額は、宿泊日によって決まります。

そのため、宿泊日が令和8年3月1日(宿泊税額改正後)以降の場合、改正後の宿泊税額が適用されます。


現行及び改正後の税率

  宿泊料金(1人1泊につき)

          税   率

 令和8年2月28日まで 

   令和8年3月1日から

6,000円未満

    


        200円

    200円

6,000円以上20,000円未満

    400円

20,000円以上50,000円未満

        500円

   1,000円

50,000円以上100,000円未満 

   

      1,000円

   4,000円

100,000円以上

   10,000円

 

Q2 税額改正の正式決定より前の予約の場合、宿泊税はどうなりますか。


A2 宿泊税額は、宿泊日によって決まりますので、税額改正の正式決定より前に予約されていたとしても、令和8年3月1日(宿泊税額改正)以降の宿泊日の場合は、改正後の宿泊税額が適用されます。

 また、予約の時点で改正前の宿泊税額で領収している場合、宿泊日が令和8年3月1日以降であれば、宿泊施設で差額の宿泊税額を請求していただく必要があります。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所法人諸税室

電話:(法人市民税担当)075-222-3699、(特別徴収担当)075-222-3658、(償却資産担当)075-222-3170、(事業所税担当)075-222-3669、(宿泊税担当)075-222-3156

ファックス:075-213-5305

フッターナビゲーション