よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(税額改正(令和8年3月~)について)
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2025年4月1日
税額改正(令和8年3月~)について
Q1 2月と3月をまたぐ宿泊の場合、宿泊税はどうなりますか。
A1 宿泊税額は、宿泊日によって決まります。
そのため、宿泊日が令和8年3月1日(宿泊税額改正後)以降の場合、改正後の宿泊税額が適用されます。
宿泊料金(1人1泊につき) | 税 率 | |
令和8年2月28日まで | 令和8年3月1日から | |
6,000円未満 |
| 200円 |
6,000円以上20,000円未満 | 400円 | |
20,000円以上50,000円未満 | 500円 | 1,000円 |
50,000円以上100,000円未満 |
1,000円 | 4,000円 |
100,000円以上 | 10,000円 |
Q2 税額改正の正式決定より前の予約の場合、宿泊税はどうなりますか。
A2 宿泊税額は、宿泊日によって決まりますので、税額改正の正式決定より前に予約されていたとしても、令和8年3月1日(宿泊税額改正)以降の宿泊日の場合は、改正後の宿泊税額が適用されます。
また、予約の時点で改正前の宿泊税額で領収している場合、宿泊日が令和8年3月1日以降であれば、宿泊施設で差額の宿泊税額を請求していただく必要があります。
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京都市 行財政局市税事務所法人諸税室
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