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固定資産税の納税義務者は原則として登記上の所有者です。相続登記を忘れずに!

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2024年8月20日

 固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により、その年の1月1日(賦課期日といいます)現在、土地又は建物登記記録に所有者として登記されている方とされています。

土地・家屋の所有者がお亡くなりになられた場合

 登記記録上の所有者がお亡くなりになられた場合は、原則として、相続登記をしていただくことで所有権の移転を確認します。

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたので、対象の不動産をお持ちの方は、速やかに相続登記の申請手続きを行ってください。

 相続登記の手続きの詳細は、京都地方法務局のホームページ外部サイトへリンクしますを参照してください。

※ 令和6年4月より前に相続した不動産についても義務化の対象となります。

 なお、相続登記がされないと、固定資産の所有者を確定することができず、課税が適正に行えません。相続登記が済んでいない場合は、登記記録上の所有者が所有していた土地又は家屋を現に所有されている方から現所有者申告書を提出していただく必要があります。申告手続きの詳細は、現に所有している者の申告についてを参照してください。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

電話:075-213-5210

ファックス:075-213-5301

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