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現に所有している者の申告について

ページ番号275906

2022年9月6日

 令和2年6月2日に京都市市税条例が改正され、土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、所有者が亡くなられた場合、相続人等の土地・家屋を現に所有している方(「現所有者」といいます。)から、住所、氏名等必要な事項を申告していただくことになりました。

申告が必要な方について

申告が必要な方

以下の要件を満たす方は、現所有者申告書の提出が必要です。

  • 土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者となられた方
  • 不動産登記簿の名義変更がお済みでない方

※ 現所有者とは、法定相続人の方(亡くなられた方の配偶者や子など)、遺言や遺産分割によって土地・家屋を所有することになった方などをいいます。遺産分割がお済みでない場合は、法定相続人全員が現所有者となります。

本制度の留意点

※ 現所有者申告は、不動産登記簿の名義人を変更する手続きではありません。
 登記手続きについては、京都地方法務局のホームページ外部サイトへリンクしますを参照してください。

※ 相続放棄をされた方はその事実が分かる書類(相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書の写し)の提出をお願いします。
 相続放棄の申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所で可能です。詳細は、裁判所のホームページ外部サイトへリンクしますを参照してください。

※ 申告内容と添付いただく書類を基に現所有者を認定し、固定資産税(補充)課税台帳上の所有者を変更します。また、納税通知書は、代表者の方に対して毎年4月上旬に送付いたします。

申告方法について

現所有者の申告書に相続内容に応じた書類を添付のうえ、ご申告ください。
添付書類に関するお問い合わせは、土地・家屋の所在区域を管轄する固定資産税担当までお問合せください。

申告書様式等

【様式】現所有者の申告書

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【ご案内】

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1 法定相続の場合の添付書類(遺産分割が完了していない場合を含む。)

  • 亡くなられた所有者(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)
  • 現所有者全員の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(※)又は登記所(法務局)が発行する法定相続情報一覧図
    ※ 第2順位以後の方が法定相続人となる場合は、先順位の法定相続人がいないことが確認できる戸籍謄本等を添付してください。
  • 現所有者全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)又は戸籍の附票
  • 申告者の本人確認書類

2 遺産分割による相続の場合の添付書類

  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書(遺産分割協議書に捺された印全て)
  • 亡くなられた所有者(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)
  • 現所有者全員の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(※)又は登記所(法務局)が発行する法定相続情報一覧図
    ※ 第2順位以後の方が法定相続人となる場合は、先順位の法定相続人がいないことが確認できる戸籍謄本等を添付してください。
  • 現所有者全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)又は戸籍の附票
  • 申告者の本人確認書類

(遺産分割の方法が遺言書で決められ、これに従って遺産分割を行う場合)

  • 下記のいずれかの遺言書(証明書)を添付してください。
    公正証書遺言
    家庭裁判所で検認された遺言書
    遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官が交付する遺言書情報証明書

3 調定調書や審判書による相続の場合の添付書類

  • 調定調書又は審判書の謄本
  • 現所有者全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)又は戸籍の附票
  • 申告者の本人確認書類

4 遺言による相続の場合の添付書類

  • 遺言書(証明書)については、下記のいずれかを添付してください。
    公正証書遺言書
    家庭裁判所において検認を受けた遺言書
    遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官が交付する遺言書情報証明書
  • 現所有者全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)又は戸籍の附票
  • 申告者の本人確認書類

申告いただくに当たっての留意点

申告書について

  • 資産の所在する行政区・支所単位でご申告ください。

添付書類について

  • 添付いただく書類はすべて写しで差し支えありません。
  • 添付いただいた資料に不足がある場合は、追加で資料の提出をお願いする場合があります。

戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 現所有者となられる方全員が確認できる戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
  • 配偶者は常に相続人になりますが、その他の相続人となり得る方については順位が定められています。
    【第1順位:子及びその代襲者、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹及びその代襲者】
    先順位の方が1人もいない場合にのみ、後順位の方が相続人になります(下図参照)。
  • 第2、3順位の方が現所有者になられる場合は、先順位の方がいないことを示す戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本や相続放棄の事実を示す書類を添付してください。

 相続順位については、上記の図をご覧ください。

申告期限

 現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日

申告後の流れ

 申告の内容を基に本市が調査を行い、新たに納税義務者となられる方を決定します。以後、固定資産税・都市計画税の納税通知書等は新たに納税義務者となられた方(共有の場合はその代表者の方)に送付します。
 なお、相続登記をなされると、その翌年の4月に始まる年度以降の固定資産税・都市計画税は登記簿上の所有者に課税されます。

※ 申告されなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

お問い合わせ先・提出先

 ご不明点等ございましたら、土地・家屋の所在区域を管轄する固定資産税担当にお問合せください。

 〒604-8175 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337番地 ビル葆光(ほうこう)

市税事務所固定資産税担当窓口
ビル葆光担当名土地・家屋の所在する区電話番号
5階固定資産税
第1担当
北区・上京区・左京区土地746-6431
家屋746-6432
6階固定資産税
第2担当
山科区・伏見区
伏見区深草・伏見区醍醐
土地746-6436
家屋746-6437
7階固定資産税
第3担当
右京区
西京区・西京区洛西
土地746-6451
家屋746-6452
8階固定資産税
第4担当
中京区・東山区
下京区・南区
土地746-6462
家屋746-6463

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

電話:075-213-5210

ファックス:075-213-5301

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