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市税に対し不服がある場合

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2024年4月1日

 市税の課税や差押えなどの処分について不服がある方は、市長に対して不服申立て(審査請求)をすることができます。

 審査請求の詳細については、こちらをご確認ください。


 また、固定資産税については、固定資産税の課税標準の基となる「固定資産課税台帳に登録された価格」(固定資産評価額)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。

 審査申出の詳細については、こちらをご確認ください。

 

処分に関するお問い合わせ先

  審査請求又は審査申出をされる前に、処分の内容やその理由について確認したい場合は、以下のお問合せ先にご連絡ください。

市民税に関するお問合わせ先
名称 電話番号所在地 
市税事務所 市民税第1担当

中京区        746-5819

北区・上京区    746-5824

〒604-8175
 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光1階
市税事務所 市民税第2担当

山科区・伏見区醍醐   746-5837

伏見区・伏見区深草   746-5834

〒604-8175
 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光3階
市税事務所 市民税第3担当

右京区         746-5843

西京区・西京区洛西     746-5849

〒604-8175
 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光4階
市税事務所 市民税第4担当

左京区・東山区    746-5863

下京区・南区      746-5872

〒604-8175
 中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光4階
市税事務所 法人税務担当

213-5247

〒604-8171
 中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
 井門明治安田生命ビル5階
固定資産税に関するお問合せ先
 名称電話番号 所在地
市税事務所 固定資産税第1担当
(北区・上京区・左京区)

土地  746-6431

家屋  746-6432

〒604-8175
中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光5階
市税事務所 固定資産税第2担当
(山科区・伏見区・伏見区深草・伏見区醍醐)

土地  746-6436

家屋  746-6437

〒604-8175
中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光6階
市税事務所 固定資産税第3担当
(右京区・西京区・西京区洛西)

土地  746-6451

家屋  746-6452

〒604-8175
中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光7階
市税事務所 固定資産税第4担当
(中京区・東山区・下京区・南区)

土地  746-6462  

家屋  746-6463

〒604-8175
中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光8階

※ 償却資産に関しては、京都市行財政局税務部資産税課(TEL:213-5214)にお問い合わせください。

 

軽自動車税(種別割)に関するお問合せ先
 名称 電話番号所在地
 
軽自動車税事務所(分室)
 213-5467

〒604-8171

中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

井門明治安田生命ビル5階

宿泊税に関するお問合せ先
名称 電話番号 所在地

税務部税制課宿泊税担当

 708-5016
〒604-8171

中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1        井門明治安田生命ビル6階

徴収に関するお問合せ先
名称  電話番号所在地
市税事務所納税第1担当

市外       222-3513

北区       222-3441

上京区 222-3442

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第2担当

左京区 222-3446

中京区 222-3453

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第3担当

右京区 222-3454

西京区 222-3455

西京区洛西 222-3456

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第4担当

東山区 222-3457

下京区 222-3458

南区 222-3459

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第5担当

伏見区 222-3460

伏見区深草 222-3461

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所納税第6担当

山科区 222-3462

伏見区醍醐 222-3463

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所高額徴収担当

222-4104

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

市税事務所諸税徴収担当

222-3514

〒604-8571

中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所分庁舎1階

審査請求に関するお問合せ先
名称電話番号 所在地 

税務部税制課税制担当 

 213-5200

〒604-8171

中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

井門明治安田生命ビル6階  

◆各お問い合わせ先の受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時45分~午後5時

固定資産税の税額に不服がある場合

 固定資産税額の税額に不服がある場合は、不服の内容(固定資産評価額に対する不服かそれ以外か)により、審査請求と審査申出のいずれかを選択していただくこととなります。以下の表を参考にしてください。

審査請求と審査申出の違い(固定資産税)
 
 審査請求
 審査申出

請求権者

申出権者
処分に不服がある者納税者
不服申立て先市長固定資産評価審査委員会(市長を経由して提出)
 審査事項 賦課処分

(例:非課税に関すること、住宅用地特例の適用に関すること)

※ 固定資産評価額に関する事項については、審査の対象外
 固定資産評価額に関すること
(例:画地や地積の認定に関すること、家屋再建築費評点に関すること)
 不服申立て期間 処分があったことを知った日(納税通知書が到達した日)の翌日から起算して3箇月以内 価格公示日(4月1日等)から納税通知書の到達後3箇月を経過するまでの間

(注意)固定資産税課税台帳に登録された価格は原則として3年毎に見直すこととされており、当該見直しの年度(基準年度)以外の年度については、申出を行うことができる場合が限られます。令和6年度は基準年度ですので、審査申出ができる場合に制限はありません。

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お問い合わせ先

行財政局 税務部 税制課 税制担当
電話:075-213-5200
ファックス:075-213-5220
住所:〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

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