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適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

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2023年4月21日

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から導入が予定されている、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

 京都市ではインボイス制度の導入に先立ち、事業者登録が必要な各会計において、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

適格請求書発行事業者登録番号(登録年月日:令和5年10月1日)
名称登録番号 
京都市(一般会計)T2000020261009
京都市(水道事業特別会計)T4800020000655
京都市(公共下水道事業特別会計)T3800020000656
京都市(自動車運送事業特別会計)T6800020000810
京都市(高速鉄道事業特別会計)T8800020000809
京都市(中央卸売市場第一市場特別会計)T7800020002161
京都市(中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計)T7800020000850
京都市(農業集落排水事業特別会計)T5800020005439
  • 国税庁インボイス特設サイト

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