住宅建替え中の土地に係る固定資産税・都市計画税について
ページ番号308339
2023年4月3日
毎年1月1日時点で住宅が建築中、建築予定又は更地となっている土地については、住宅用地の特例措置(詳しくは「軽減措置等について」をご覧ください)の対象外となり、土地の固定資産税・都市計画税の額が増額(最大約4倍)になります。
例外として、住宅から住宅への建替えで一定の要件に該当する場合は、住宅が未完成の場合においても、その旨を翌年の1月末までに申告されますと建替え前に適用されていた住宅用地の特例措置が継続されます。(建替え住宅用地に対する課税標準の特例といいます。)
住宅を取り壊したあと、新たに住宅を建築する予定がある場合は市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。適用要件
以下、1から3の全ての要件を満たす必要があります。
1 住宅用地の継続性
・課税年度の前年の1月1日において、住宅用地であったこと
・課税年度の1月1日において、住宅を建築するための工事に着手していること2 敷地の同一性
・取り壊し前の住宅の敷地と同一の敷地に建て替えるものであること
3 所有者の同一性
・土地について、課税年度の前年の1月1日の所有者と同一人であること
・家屋について、住宅完成後の所有者が、課税年度の前年の1月1日の所有者と同一人であることお問い合わせ・申告先
〒604-8175 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光(ほうこう)
京都市市税事務所 固定資産税室
担当名 |
家屋の所在する区 |
電話番号 (市外局番075) |
---|---|---|
固定資産税第1担当 |
北区・上京区・左京区 |
746-6432 |
固定資産税第2担当 |
山科区・伏見区 (深草・醍醐支所管内を含む) |
746-6437 |
固定資産税第3担当 |
右京区・西京区 (洛西支所管内を含む) |
746-6452 |
固定資産税第4担当 |
中京区・東山区・下京区・南区 |
746-6463 |
チラシ及び申告書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。