スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

宿泊税に係る「修学旅行等であることの証明書」の押印省略について

ページ番号289539

2021年10月1日

 令和3年10月1日から、「修学旅行等であることの証明書」の押印が、原則不要になりましたので、お知らせいたします。

学校等の皆様へ

 京都市では、京都市宿泊税条例第4条に定める課税免除とするためには、証明書類として「修学旅行等であることの証明書」の宿泊施設への提出が必要です。

 これまで、「修学旅行等であることの証明書」には、学校等が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていましたが、令和3年10月1日から同証明書の様式から押印欄を削除し、押印を原則不要とします。

 なお、押印欄のある「修学旅行等であることの証明書」(旧様式)をお持ちの場合、旧様式をご利用いただき、押印欄に押印をしないでご提出いただいて構いません。

宿泊事業者の皆様へ

 「修学旅行等であることの証明書」の押印は原則不要となりますが、京都市宿泊税条例第4条に定める課税免除とするためには、これまでと同様、必ず学校等が作成した同証明書を受領・保管してください。

 また、学校名等が記載されている「修学旅行等であることの証明書」を無断で作成し、または改変を行った時は、押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪に当たる可能性がありますのでご注意ください。

 なお、地方税法第733条の4に定める質問検査権に基づき、「修学旅行等であることの証明書」の記載内容の確認のため、学校等(記入者等)に問い合わせる場合があります。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220

フッターナビゲーション