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税務手続における押印の見直しについて

ページ番号282377

2021年4月19日

税務手続における押印の見直しについて

 新型コロナウイルス感染症拡大防止や市民,事業者の負担を軽減するため,窓口や郵送での手続の際にご提出いただく申請書などのうち本市が独自に定めているものについて,押印を順次廃止していきます。

 なお,国の法令等に基づき押印を求めている手続については,法令等の改正を踏まえ,別途押印を廃止します。

押印を廃止する税務手続について

 次の一覧に記載の税務手続については,押印を廃止しました。

 なお,押印を廃止する手続の内容等については,各書類のご提出先にお尋ねください。

押印を廃止する税務手続一覧(令和3年4月1日現在)

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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