宿泊税申告納入期限の特例適用要件の緩和について
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2020年9月7日
宿泊事業者の皆様の事務負担軽減のため、京都市宿泊税条例施行規則を改正し、申告納入期限の特例適用要件について、下記のとおり一部緩和することとしましたので、お知らせします。
改正内容
1 改正前
(1) 申請書の提出前12箇月間(以下、「対象期間」という。)の宿泊税額が240万円以下で
あること。
(2) (過去に本特例の取消しを受けた場合は、)当該取消の日から1年を経過していること。
(3) 対象期間において、加算金の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。
(4) 対象期間において、市税の徴収金を滞納していないこと。
(5) 旅館業法の許可又は住宅宿泊施設事業法の届出受理から1年を経過していること。
(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと
認められること。2 改正後
(1) 申請書の提出前12箇月間(以下、「対象期間」という。)の宿泊税額が240万円以下で
あること。
(2) (過去に本特例の取消しを受けた場合は、)当該取消の日から1年を経過していること。
(3) 対象期間において、加算金の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。
(4) 対象期間において、市税の徴収金を滞納していないこと。
(5) 旅館業法の許可又は住宅宿泊施設事業法の届出受理から1年を経過していること。
(6) (5)の条件にかかわらず、次のいずれかに該当する宿泊施設は、申請書提出日
までに、許可を受け、又は届出を行っていること。
ア 宿泊定員が50名以下である旅館業に係る施設
イ 住宅宿泊事業の用に供する居室の床面積が165平方メートル以下である
住宅宿泊事業に係る住宅
(7) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと
認められること。申請方法
「納入申告書の提出期限の特例に関する申請書」を税制課に提出してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220