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「令和2年7月豪雨」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長について

ページ番号274346

2021年1月18日

「令和2年7月豪雨」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長について

 令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げます。

 京都市では,被害の状況等を考慮し,市税の申告や納付等の期限を以下のとおり延長することとしました。

1 対象となる方

 次の要件にいずれも該当する方が対象となります。

(1)地方税法又は京都市市税条例に基づく市税の申告その他書類の提出や納付,納入が必要となる個人又は法人で,その期限が令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に到来するもの

(2)次の指定地域に住所,居所又は主たる事務所等(※)を有する個人又は法人

※ 該当地域に所在し,京都市の個人市民税の特別徴収を行っている事務所等を含みます。

 
 都道府県名指 定 地 域 
 熊本県

人吉市,球磨郡球磨村,球磨郡山江村,球磨郡相良村,球磨郡錦町,球磨郡あさぎり町,球磨郡多良木町,球磨郡湯前町,球磨郡水上村,球磨郡五木村,八代市坂本町,葦北郡芦北町

2 期限の延長期間

 被災者の状況を考慮して令和3年2月1日まで延長しました。

 なお,対象となる方に対しては,申告等の期限延長措置を講じている旨のお知らせ文書を送付するとともに,期限の延長期間が確定した段階で,対象となる方に対しては,納付,納入に関する手続等を個別にお知らせします。

3 指定地域以外の被災者に係る期限の延長

 指定地域以外の被災者については,個別に申請していただくことにより,申告等の期限が延長される場合があります。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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