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「令和元年台風第19号」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長について

ページ番号259805

2020年7月21日

「令和元年台風第19号」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長について

 令和元年台風第19号により甚大な被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げます。

 京都市では,被害の状況等を考慮し,市税の申告や納付等の期限を以下のとおり延長することとしました。

1 対象となる方

 次の要件にいずれも該当する方が対象となります。

(1)地方税法又は京都市市税条例に基づく市税の申告その他書類の提出や納付,納入が必要となる個人又は法人で,その期限が令和元年10月12日から令和2年8月30日までの間に到来するもの

(2)次の指定地域に住所,居所又は主たる事務所等(※)を有する個人又は法人

※ 該当地域に所在し,京都市の個人市民税の特別徴収を行っている事務所等を含みます。

 
 都道府県名指 定 地 域 
 岩手県

久慈市,下閉伊郡普代村

宮城県

角田市,伊具郡丸森町

福島県

郡山市,いわき市,須賀川市,田村市,東白川郡矢祭町,石川郡石川町

茨城県

水戸市のうち秋成町,圷大野,愛宕町,飯富町,岩根町,大場町,上国井町,川又町,小泉町,渋井町,島田町,下入野町,下大野町,下国井町,水府町,田野町,田谷町,ちとせ一丁目から二丁目まで,中大野,東大野,平戸町,藤井町,元石川町,森戸町,吉沼町,若宮町,渡里町

久慈郡大子町

栃木県

栃木市

佐野市のうち赤坂町,朝日町,大蔵町,大古屋町,大橋町,庚申塚町,葛生西一丁目から二丁目まで,葛生東一丁目から二丁目まで,小中町,下羽田町,大町,田島町,天神町,天明町,並木町,船津川町,免鳥町

長野県

長野市のうち赤沼,大町,合戦場一丁目から三丁目まで,金箱,上駒沢,小島,三才,篠ノ井会,篠ノ井石川,篠ノ井有旅,篠ノ井岡田,篠ノ井御幣川,篠ノ井杵淵,篠ノ井小松原,篠ノ井小森,篠ノ井塩崎,篠ノ井東福寺,篠ノ井西寺尾,篠ノ井布施五明,篠ノ井布施高田,篠ノ井二ツ柳,篠ノ井山布施,篠ノ井横田,下駒沢,神明,津野,富竹,豊野町浅野,豊野町石,豊野町大倉,豊野町蟹沢,豊野町川谷,豊野町豊野,豊野町南郷,西三才,東犀南,穂保,松代温泉,松代町岩野,松代町大室,松代町小島田,松代町清野,松代町柴,松代町城東,松代町城北,松代町豊栄,松代町西条,松代町西寺尾,松代町東条,松代町東寺尾,松代町牧島,松代町松代,みこと川,皆神台,村山,柳原,若穂牛島,若穂川田,若穂保科,若菜綿内

千曲市のうち雨宮,粟佐,生萱,鋳物師屋,上山田温泉一丁目,上山田温泉三丁目,杭瀬下,杭瀬下一丁目から六丁目まで,桜堂,新田,須坂,力石,土口,戸倉温泉,中,八幡,若宮

2 期限の延長期間

 被災者の状況を考慮して令和2年8月31日まで延長しました。

 なお,対象となる方に対しては,申告等の期限延長措置を講じている旨のお知らせ文書を送付するとともに,期限の延長期間が確定した段階で,対象となる方に対しては,納付,納入に関する手続等を個別にお知らせします。

3 指定地域以外の被災者に係る期限の延長

 指定地域以外の被災者については,個別に申請していただくことにより,申告等の期限が延長される場合があります。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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