スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

北海道胆振東部地震の被災者に関する市税の申告等の期限の延長及び延長の期日等について

ページ番号244301

2018年12月20日

北海道胆振東部地震の被災者に関する市税の申告等の期限の延長及び延長の期日等について

 北海道胆振東部地震により甚大な被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げます。

 京都市では,被害の状況等を考慮し,市税の申告や納付等の期限を以下のとおり延長することとしました。

1 対象となる方

 次の要件にいずれも該当する方が対象となります。

(1)地方税法又は京都市市税条例に基づく市税の申告その他書類の提出や納付,納入が必要となる個人又は法人で,その期限が平成30年9月6日から平成31年1月30日までに到来するもの

(2)次の指定地域に住所,居所又は主たる事務所等(※)を有する個人又は法人

※ 該当地域に所在し,京都市の個人市民税の特別徴収を行っている事務所等を含みます。

 
 都道府県名指 定 地 域 
 北海道

勇払郡厚真町

勇払郡安平町

勇払郡むかわ町

2 延長後の申告等の期限

 平成31年1月31日まで延長します。

 なお,対象となる方に対しては,申告等の期限延長措置を講じている旨のお知らせ文書及び納付,納入に関する手続等を個別にお知らせします。

3 指定地域以外の被災者に係る期限の延長

 指定地域以外の被災者については,個別に申請していただくことにより,申告等の期限が延長される場合があります。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

フッターナビゲーション