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法人市民税申告書等の電子申告(eLTAX)による提出について

ページ番号238675

2020年12月18日

電子申告(eLTAX)での提出の推奨について

 京都市では,eLTAX(エルタックス)による法人市民税申告書等の提出及び電子納税を推奨しております。
 eLTAX(エルタックス)の利用届出や申告方法,電子納税の詳しい情報につきましては,下記のホームページを御覧ください。

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については,eLTAXホームページ外部サイトへリンクしますをご覧ください。

なお,eLTAXご利用に際して,ご不明な点等がございましたら,eLTAXホームページの「よくあるご質問」外部サイトへリンクしますをご覧ください。

※リンク先URL

eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/外部サイトへリンクします

eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/外部サイトへリンクします 

書面での法人市民税申告書等の提出方法等につきましては,下記のホームページを御覧ください。

法人市民税について

eLTAX(エルタックス)の特徴とメリットについて

 eLTAX(エルタックス)により法人市民税申告書等を提出した場合は,下記のようなメリットがありますので,ぜひ導入を検討いただきますようお願いします。

1.複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。

2.市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフト)のデータでそのまま申告できます。

3.eLTAXの利用料は無料です。

 (※事前手続に必要な電子証明書の取得に際しては,別途費用が必要となります。)

4.法人市民税のプレ申告データを電子データとして送信します。

 京都市では,法人市民税のプレ申告データを,eLTAXのシステムを通じて,電子データとしても送信しております。これにより,申告データをパソコン等に入力される際の事務省力化が期待できます。

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により,一定の法人が行う法人市民税の申告等は,eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

1.対象法人                                                                                       

 ・ 内国法人のうち,その事業年度開始の時において,資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 

 ・ 相互会社,投資法人及び特定目的会社                                         

2.対象書類

 ・ 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

3.適用日

 ・ 令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

参考

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電子納税について


 法人市町村民税については,令和元年(2019年10月1日)からeLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システムを利用し,インターネットバンキング,ダイレクト納付やATMで納税することができます。

 ・ 電子申告に係る納付

 ・ 見込納付及びみなし納付

 ・ 延滞金の納付


 利用方法等の詳細については,eLTAXホームページを御覧ください。

申告書,届出書等の提出先及び問合せ先

  〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
 井門明治安田生命ビル5階
 京都市市税事務所法人税務担当(法人市民税担当)
 TEL 075-213-5247

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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