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給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)への個人番号の記載について

ページ番号219470

2018年2月7日

給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)への個人番号の記載について(平成30年度以降の書面による通知については,当面のあいだ,個人番号を記載しないこととなりました。)

 給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(以下「特別徴収税額通知書」といいます。)には,公平・公正な課税や事務の効率化に資するため,法令に基づき個人番号が記載することとされていますが,平成30年度以降の書面により送付する場合での通知については,当面のあいだ,個人番号を記載しないこととなりました(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年総務省令第83号)に基づく)。

 この特別徴収税額通知書への個人番号の記載に関する詳細については,次のQ&Aをご覧ください。

特別徴収税額通知書への個人番号の記載に関するQ&A

Q1 個人番号を記載する法的根拠を教えてください。

A1 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「番号法」)第19条第1号の規定により,個人番号利用事務実施者である市町村は,個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者(給与支払者である事業主)に対して,個人番号利用事務を処理するために必要な限度で個人番号を含む特定個人情報を提供するものです。

 この規定に基づき,特別徴収に関する事務において個人番号利用事務実施者である市町村は,地方税法施行規則第3号様式により,個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者に対して,従業員の個人番号を記載した特別徴収税額通知書を送付することになります。

 ただし,平成30年度以降の書面により送付する場合での通知については,当面のあいだ,個人番号を記載しないこととなりました(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年総務省令第83号)に基づく)。

Q2 個人番号を記載することとした理由を教えてください。

A2 特別徴収税額通知書に個人番号を記載することにより,特別徴収義務者と市町村との間で,正確な個人番号が共有されることになり,今後の個人住民税の税務手続を通じて,番号法が目的とする公平・公正な課税や事務の効率化を図るためのものです。

 ただし,平成30年度以降の書面により送付する場合での通知については,当面のあいだ,個人番号を記載しないこととなりました(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年総務省令第83号)に基づく)。

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お問い合わせ先

行財政局 市税事務所 市民税室 法人税務担当
(特別徴収担当)075-213-5246

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