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「学校跡地活用の今後の進め方の方針」

ページ番号188013

2020年5月1日

「学校跡地活用の今後の進め方の方針」

                          

                                      平成23年11月  京 都 市 

1 策定の背景

  都心部小学校跡地については,本市が都心部に所有する貴重な財産であること,元々番組小学校であったことなどから,「跡地活用は,原則として,京都市の事業として行う」ことや「地域コミュニティ活動に配慮した活用」などの考え方をまとめた「都心部における小学校跡地の活用についての基本方針」(以下「基本方針」という。)を平成6年に策定し,この方針に基づき活用してきました。

  その結果,上京・中京・下京区の20跡地のうち10跡地については,高齢者福祉施設,こどもみらい館,芸術センター,国際マンガミュージアムなど,多種多様な施設を整備し,本市の発展や人口の都心回帰など都心地域の再生に資するという目的を達成するとともに,福祉,教育はもとより,文化芸術都市・京都のブランド力向上に大きく貢献しました。

    また,将来の活用のために確保してきた跡地など,残る10跡地については,小・中学校のクラブ活動やインターナショナルスクール,障害者福祉施設など,公益性の高い事業による短期的な有効活用を行ってきましたが,厳しい財政事情もあり,本市の活性化に資する本格的な活用計画を策定するに至らず,施設の著しい老朽化による維持管理の課題が生じています。

  さらには,東山区における小中一貫校の設置など,学校統合の新たな進展に伴って,新たに小・中学校の跡地が生まれております。

    こうした,学校跡地を巡る状況の変化に対応するため,策定後既に17年が経過した基本方針の成果と課題を踏まえたうえで,学校跡地の更なる有効活用に向け,民間活用の在り方も含め,今日の状況に即した「学校跡地活用の今後の進め方の方針」を策定する必要があります。

2 学校跡地活用の目的

    学校教育活動や地域コミュニティ活動に配慮しつつ,本市の活性化や地域振興に資するよう,学校跡地の最大限の有効活用を図る。

3 活用に当たっての配慮

 (1)学校教育活動への配慮

      必要に応じて統合校の補完施設としてなど,学校教育活動による利用に配慮する。

 (2)地域コミュニティへの配慮

  ア 原則として,集会所・消防団器具庫機能を維持する。

   イ 地域の災害時の避難所など防災拠点としての機能を有している学校跡地については,その役割に留意する。

 (3)建物の歴史的・文化的価値への配慮

       特に歴史的・文化的価値の高い建物については,その価値に配慮する。

4 学校跡地の活用の対象と優先順位

   活用に当たっては,本市事業を優先するが,本市の政策課題への対応や地域の活性化を図れるよう,活用手法の選択肢を広げるため,公共的・公益的な団体による事業,民間事業についても対象とする。

  なお,優先順位は,1本市事業,2公共的・公益的な団体による事業,3民間事業の順とする。

5 本市事業以外による活用に当たっての考え方

 (1)事業の選定基準

  本市の政策課題への対応に資する事業や地域の活性化に資する事業とする。

(2)活用の手法

  ア 定期借地,貸付(長期,短期)を含め多様な手法により有効活用を図る。原則として,売却は行わない。

  イ 学校跡地全体の活用に限定せず,校舎(教室)等の部分的な活用も認め,活用の多様化を図る。

6 個々の跡地活用の推進

  全市的な資産活用の方針及び本方針に基づき,市民ニーズや行政ニーズに応じた本市の総合的な政策判断により,個々の学校跡地ごとに,適宜,活用内容を検討し,必要な市民意見を反映する手続を経て,地域住民の理解のもと有効活用を推進する。

7 施設の安全性の確保

  施設の老朽化及び耐震化の状況調査に基づき,今後の施設の有効活用の見通しを踏まえて,必要に応じて順次,改修を行う。なお,安全性を確保できない施設については,撤去を含めた対応も検討する。

8 その他

     この方針は,都心部小学校跡地を対象とするが,その他の小・中学校跡地の活用に当たっても準用する。

 

(参考)都心部小学校跡地活用に係る成果及び課題

1 成果

 (1)上京・中京・下京区の20跡地のうち,10跡地については,「都心部 における小学校跡地の活用についての基本方針」(平成6年策定)に基づき,高齢者福祉施設,こどもみらい館,芸術センター,国際マンガミュージアムなど,多種多様な施設を整備した。これにより,人口の都心回帰など都心地域の再生に資するとともに,福祉,教育はもとより,文化芸術都市・京都のブランド力向上に大きく貢献した。

 (2)将来用地としてきた7跡地を含めた残り10跡地について,小・中学校のクラブ活動やインターナショナルスクール,障害者福祉施設,自治連合会の事業など,公益性の高い事業等による暫定利用により,有効活用を図っている。

 (3)活用に当たっては,集会所,消防団器具庫機能の維持に配慮するなど,地域コミュニティ活動に資するよう活用している。

2 課題

 (1)「身近用地」,「広域用地」である3跡地(西陣・教業・立誠)の活用計画がまとまっていない。また,将来用地としてきた7跡地(聚楽・待賢・春日・生祥・安寧・格致・有隣)についても,本格的に活用を検討する必要がある。

 (2)基本方針では,「跡地活用は,原則として,京都市の事業として行う」としているが,本市政策課題への対応や地域の活性化を図るためには,民間活力の導入といった観点の検討も必要である。

 (3)資産の有効活用のため,定期借地や貸付など幅広い手法を検討する必要がある。

 (4)教育財産(学校施設)は,営利事業に対する貸付等ができないため,普通財産への変更をはじめとする有効な対応を検討する必要がある。

 (5)財産区分や活用内容等の変更による,風営法上の保護対象施設としての位置付けの解除が及ぼす周辺環境への影響については,十分留意する必要がある。

 (6)活用に当たっては,地域コミュニティ活動や地域防災機能への配慮が必要である。

 (7)老朽化の著しい施設の維持や耐震化されていない施設の活用には,多額の管理・改修費用が必要である。

 (8)学校統合の取組が進展し,新たに東山区や南区等の小・中学校跡地への対応が必要となっている。

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お問い合わせ先

行財政局 資産イノベーション推進室 学校跡地活用促進担当
電話: 075-222-4119
ファックス: 075-212-9253

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