平成27年度から適用される税制改正について
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2015年1月30日
住宅ローン控除の延長・拡充
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、個人市・府民税から控除する制度について、適用期限が平成29年12月31日まで延長されました。なお、平成26年1月から平成29年12月までに居住を開始された方の控除限度額は以下のとおりとなります。
居住年 | 控除限度額 |
平成26年1月~3月 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月~平成29年12月 | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)※ |
※消費税率が8%または10%の場合であり、それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
◎確定申告をされる場合、申告期限の平成27年3月16日までに申告をされないと、市・府民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されない可能性がありますのでご注意ください。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日までの支払い分に対し10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、平成26年1月1日以降支払い分より、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
※平成49年までは復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が加算されます。
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