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【Q&A:その他(欠損金の取扱い)】

ページ番号173432

2015年1月1日

法人税(国税)で欠損金の繰戻還付を受けましたが,法人市民税でも繰戻還付を受けることができますか。

 法人市民税では,いわゆる欠損金の繰戻還付の制度は設けられておらず,それに代えて,繰越控除の制度が設けられています。

 法人税(国税)で繰戻還付を受けられた法人税額を,欠損金額が生じた事業年度の開始日から10年以内(*)に開始する各事業年度の課税標準から順次控除することができます。

 *平成20年3月31日以前に終了する事業年度分は,「10年以内」を「7年以内」に読み替え,平成30年3月31日以前に終了する事業年度分は,「10年」を「9年」と読み替えます。

 

 

お問い合わせ先

行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305

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