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【Q&A:課税(法人税割額の算出)】

ページ番号173417

2022年10月27日

当社は資本金等の額が4億円で、当期の法人税額(国税)は年513万円の単独法人です。法人市民税の法人税割額はいくらになりますか。

 法人税割額は、法人税額(国税)を課税標準として、次の方法により算出します。

 

  • 法人税割額=課税標準となる法人税額(1,000円未満の端数切捨て)×税率

 *上記の法人税割額の計算結果に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

 

 京都市の法人税割の税率は8.2%ですが、資本金等の額が3億円以下で、かつ、国税である法人税額又は個別帰属法人税額(連結法人の場合)が年1,600万円以下である場合は、6.0%が適用されます。(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)

 なお、事業年度が平成26年9月30日以前に開始した分については、8.2%は14.5%に、6.0%は12.3%に読み替え、平成26年10月1日以後で、令和元年9月30日以前に開始した分については、8.2%は11.9%に、6.0%は9.7%に読み替えていただきます。

 

 貴社の場合は、法人税額が年513万円と1,600万円以下ですが、資本金等の額が4億円と3億円を超えておりますので、税率は8.2%となります。

 よって貴社の法人税割額は、513万円×8.2%で420,660円ですが、100円未満の端数は切り捨てますので、420,600円となります。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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