【Q&A:課税(均等割の月割り)】
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2015年1月1日
均等割額が月割りとなる場合の月数計算において,1箇月に満たない端数調整はどうすればよいですか。
事業年度途中で事務所等を開設又は廃止したときなど,均等割額が月割りとなる場合は,次の計算式により算出します。
均等割額の年税率×算定期間中にその区で事務所等又は寮等を有していた月数÷12
*算定期間とは,当該事業年度の期間をいいます。
中間申告や予定申告の場合は,事業年度開始の日から6箇月です。
*事務所等又は寮等を有していた月数は,暦に従って計算し,1箇
月未満の端数は切り捨てます。
なお,所在期間が1箇月に満たない場合は,1箇月とします。
*上記計算式により算出した金額の100円未満の端数は切り捨てます。
【事例】
資本金等が300万円,従業員20名,事業年度4月1日~3月31日,所在地が下京区の法人が,8月26日で当該事業所を廃止し,翌8月27日から中京区に開設(移転)した場合の均等割額は次のとおりです。
- 下京区分(4箇月と26日なので,端数を切り捨て,4箇月分)
50,000円×4箇月÷12=16,666.66…
100円未満を切り捨て,16,600円となります。・・・(1)
- 中京区分(7箇月と5日なので,端数を切り捨て,7箇月分)
50,000円×7箇月÷12=29,166.66…
100円未満を切り捨て,29,100円となります。・・・(2)
よって,当該年度の均等割額は,上記の(1)と(2)の合計である45,700円となります。
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