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【Q&A:課税(赤字決算法人)】

ページ番号173243

2015年1月1日

当社は赤字のため法人税(国税)はかかっていませんが,この場合,法人市民税は申告納付しなくてもいいですか。

 赤字で法人税(国税)がかかっていない場合でも法人市民税の均等割については課税されますので,法人市民税の確定申告書の提出と均等割額の納付が必要となります。

 

 法人住民税の均等割は,地方団体内に事務所等を有する法人に対し地方団体が行う行政サービスに要する経費の一部を求めるものであり,法人税(国税)にはない制度です。

お問い合わせ先

京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305

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