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【Q&A:課税(登記のみの場合)】

ページ番号173242

2014年10月17日

京都市東山区の本店所在地は登記のみで,実際には北区で事業をしています。均等割の申告・納付はどのようになりますか。

 東山区の本店所在地は,登記のみで事業の実態がないため均等割は課税されませんので,均等割は北区分について申告納付していただくことになります。

 なお,提出していただく申告書の所在地欄に,「本店所在地である東山区の事務所は登記のみ」などと補記してください。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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