スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【Q&A:課税(登記のみの場合)】

ページ番号173242

2015年1月1日

京都市東山区の本店所在地は登記のみで,実際には北区で事業をしています。均等割の申告・納付はどのようになりますか。

 東山区の本店所在地は,登記のみで事業の実態がないため均等割は課税されませんので,均等割は北区分について申告納付していただくことになります。

 なお,提出していただく申告書の所在地欄に,「本店所在地である東山区の事務所は登記のみ」などと補記してください。

 

お問い合わせ先

行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305

フッターナビゲーション