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【Q&A:課税(公益社団・財団)】

ページ番号173154

2022年6月30日

京都市内で公益事業のみを行い,収益事業や法人課税信託の引受けを行わない公益社団法人ですが,法人市民税はかかりますか。

 京都市では,次の法人が収益事業や法人課税信託の引受けを行わない場合には,法人市民税を課税免除しています。(京都市市税条例第18条)

  • 公益社団法人又は公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  • 管理組合法人及び団地管理組合法人
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
  • 防災街区整備事業組合

 

 よって,設問の場合は,「収益事業を行わない公益社団法人」に該当しますので,法人市民税は課税免除となり,申告・納付等していただく必要はありません。

 

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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