【Q&A:課税(課税免除)】
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2015年1月1日
京都市の法人市民税が課税免除されるのは,どのような場合ですか。
京都市では,法人の公益性等に配慮し,京都市市税条例で規定した該当法人については法人市民税の課税を免除しています。
なお,法人市民税の課税免除等については,各市町村が条例等で独自に規定している場合が多く,各市町村ごとで免除等の要件や内容が異なる場合がありますので,詳細については該当する市町村に確認してください。
京都市市税条例第18条において,次の法人等が収益事業を行わない場合は,法人市民税(均等割及び法人税割とも)を課税免除しています。
・公益社団法人又は公益財団法人
・地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
・管理組合法人及び団地管理組合法人
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
・防災街区整備事業組合
なお,収益事業の判定については,所管の税務署にご確認願います。
お問い合わせ先
京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305