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【Q&A:課税(寮等)】

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2014年10月17日

法人市民税がかかる「寮等」とはどのようなものですか。社員寮が京都市内にあるのですが「寮等」に該当しますか。

  • 寮等とは

 寮等とは,法人又は法人でない社団若しくは財団が,従業者の宿泊,慰安,娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい,寮,宿泊所,クラブ,保養所,集会所その他これらに類するものをいいます。

 また,寮等は,常時設けられていれば人的設備を要しませんが,登記の有無にかかわらず,自己の所有に限らず借り受けているものも含まれます。

 なお,社員寮,独身寮,社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。

 

  • 寮等の法人市民税

 地方団体内に寮等を有する法人で,その地方団体に事務所等を有しないものは,法人税割の納税義務はなく,均等割のみ納税義務を負います。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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