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【Q&A:課税(事務所等)】

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2014年10月17日

法人市民税における「事務所等」とはどのようなものですか。

 法人市民税が課税される事務所又は事業所とは,その所有形態にかかわらず,事業の必要から設けられた人的及び物的設備があり,そこで継続して事業が行われる場所を言います。

 そこで事業が行われていれば,直接,収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。

 

  • 人的設備

 事業活動に従事する自然人(従業員)をいいます。

 

  • 物的設備

 事業を行うために必要な土地,建物,機械設備,事務設備などをいい,登記の有無にかかわらず,また,自己の所有に限らず借り受けているものも含まれます。

 

  • 事業の継続性

  事務所等と認められるためには,その場所において行われる事業がある程度の継続性をもつ必要があるため,一時的(3箇月程度,ただし建設工事の現場事務所等の場合は6箇月程度)に設置された現場事務所・詰所・仮小屋等は,継続性がないと判断され事務所等には該当しません。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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