【Q&A:課税(納税義務者)】
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2015年1月1日
法人市民税における納税義務者とは何ですか。
法人市民税の納税義務者は,市内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人又は人格のない社団や財団で収益事業を行い法人とみなされるもので,次のように区分されます。
納めるべき税 | ||
均等割 | 法人税割 | |
(1) 市内に事務所又は事業所がある法人 | 〇 | 〇 |
(2) 市内に事務所又は事業所はないが,寮又は宿泊所などがある法人 | 〇 | ― |
(3) 市内に事務所,事業所,寮,宿泊所等がある公益法人等で収益事業を行わないもの | 〇 | ― |
(4) (1),(3)のうち,法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税されるもの(受託法人としての納税義務) | ― | 〇 |
(5) 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で,市内に事務所又は事業所があるもの(受託法人としての納税義務) | ― | 〇 |
(注1)上記(1)には,公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行うものが含まれます。
(注2)上記(3)には,均等割が非課税又は課税免除となるものもあります。
なお,次の法人が収益事業を行わない場合には,均等割及び法人税割が課税免除となります。(京都市市税条例第18条)
・公益社団法人又は公益財団法人
・地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
・管理組合法人及び団地管理組合法人
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
・防災街区整備事業組合
(注3)上記(4),(5)中の「法人課税信託」とは,信託のうち信託財産から生ずる所得について法人税が課税されるものをいいます。
当該受託者については,各法人課税信託の信託及び固有資産等ごとに別の者とみなされ,信託資産等の帰属者としては受託法人,固有資産等の帰属者としては固有法人と呼び分けられます。
お問い合わせ先
行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305