【Q&A:申告(申告期限延長)】
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2015年1月1日
法人市民税の申告期限が延長されるのはどのような場合ですか。
法人市民税の申告期限は法人税(国税)の申告期限を用いるため,法人税において確定申告の申告期限の延長が適用される法人は,法人市民税でも同様に延長されます。
延長が認められる理由は次の3つです。
(1)災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため,申告期限までに確定申告書を提出できないことについて,その法人からの申請(事業年度終了の日の翌日から45日以内)に基づき,税務署長が延長を認めた場合
(2)会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため,確定申告書を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で,その法人の申請に基づき,税務署長が延長を認めた場合
(3)国税通則法の規定により,国税庁長官等が,災害その他やむを得ない理由により申告等の行為をすることができないと認めた場合
○延長期間中の延滞金
上記の(1)(2)の場合は,申告期限は延長されても納期限は延長されないため,延滞金の計算は通常の納期限(事業年度終了の日の翌日から2個月後)の翌日から始まります。
このため,申告期限延長の適用を受ける法人は,確定税額と予想される額を通常の納期限までに見込納付していただくのが通例です。
なお,(3)の場合は,その市税に係る延滞金の内,その延長した期間に対応する部分の金額を免除する場合があります。
お問い合わせ先
京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
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