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【Q&A:申告(複数区)】

ページ番号173118

2015年1月1日

京都市内の複数の区に事務所等を有していますが,この場合,それぞれの区ごとに申告書を作成するのですか。

 本市の2つ以上の区に事務所等がある場合も,区ごとに申告書を作成するのではなく,各区の均等割額の合計及び法人税割額を記載したものを1通の申告書及び1通の納付書で申告納付してください。

 

 なお,申告書は区役所ではなく,法人諸税室へ提出してください。

お問い合わせ先

行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305

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