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【Q&A:申告(均等割申告)】

ページ番号173117

2022年6月22日

いわゆる「均等割申告」をする法人とはどのような法人ですか。また,その場合の申告期限と税率を教えてください。

 均等割申告は,一定の要件を満たす公共法人等が「前年4月1日~当年3月31日までの期間(*)」を均等割の算定期間として,法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)を用いて行う申告です。

 

*当該期間中に解散又は合併により消滅した場合は,その日までの期間を算定期間とします。

1 均等割申告の対象法人

 次の(1)~(4)をすべて満たす法人

(1)京都市内に事務所等を有すること

(2)法人税法第2条第5号の公共法人又は同条第6号の公益法人等に該当すること

(3)国税の法人税が課されないこと

(4)地方税法第296条の規定により法人市民税が非課税とされる法人でないこと

 

  なお,上記の要件をすべて満たす法人であっても,次の法人に該当し,収益事業を行わない場合には,法人市民税は課税免除されるため,申告は不要となります。

  ・公益社団法人又は公益財団法人

  ・地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

  ・管理組合法人及び団地管理組合法人

  ・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

  ・マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合

  ・防災街区整備事業組合

2 申告納付期限

 均等割の算定期間終了後,最初の4月30日まで

 ただし,4月30日が土・日・振替休日に該当する場合は,翌平日

3 税率

 年税率:50,000円

 均等割額:年税率50,000円×事務所等を有していた月数÷12

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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