【Q&A:申告(均等割申告)】
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2015年1月1日
いわゆる「均等割申告」をする法人とはどのような法人ですか。また,その場合の申告期限と税率を教えてください。
均等割申告は,一定の要件を満たす公共法人等が「前年4月1日~当年3月31日までの期間(*)」を均等割の算定期間として,法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)を用いて行う申告です。
*当該期間中に解散又は合併により消滅した場合は,その日までの期間を算定期間とします。
1 均等割申告の対象法人
次の(1)~(4)をすべて満たす法人
(1)京都市内に事務所等を有すること
(2)法人税法第2条第5号の公共法人又は同条第6号の公益法人等に該当すること
(3)国税の法人税が課されないこと
(4)地方税法第296条の規定により法人市民税が非課税とされる法人でないこと
なお,上記の要件をすべて満たす法人であっても,次の法人に該当し,収益事業を行わない場合には,法人市民税は課税免除されるため,申告は不要となります。
・公益社団法人又は公益財団法人
・地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
・管理組合法人及び団地管理組合法人
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
・防災街区整備事業組合
2 申告納付期限
均等割の算定期間終了後,最初の4月30日まで
ただし,4月30日が土・日・振替休日に該当する場合は,翌平日
3 税率
年税率:50,000円
均等割額:年税率50,000円×事務所等を有していた月数÷12
お問い合わせ先
行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305