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【Q&A:申告(中間・予定〈基準となる申告の修正〉)】

ページ番号173115

2022年10月27日

予定申告の前に、その基準となる申告分の修正申告を行った場合、予定申告は修正前・修正後のどちらを基準にすればいいですか。

 予定申告は前事業年度の確定法人税額を基準として計算します。

 この場合の確定法人税額とは、予定申告の当該事業年度開始の日以後6(*)箇月を経過した日の前日までに確定した法人税額ですので、それまでに修正、更正等で税額変更があった場合は、変更後の税額を基に計算することになります。

 例えば、4月1日~3月31日の事業年度の法人が11月末に予定申告をする場合は、事業年度開始の日以後6(*)箇月を経過した日の前日である9月30日までに確定した法人税額に基づき計算し、10月1日以降に変更した税額は予定申告の基礎とはしません。

* 通算子法人にあっては、当該法人の通算グループ加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日になります。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合はご注意ください。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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