【Q&A:申告(中間・予定〈協同組合等〉)】
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2014年10月17日
協同組合ですが,中間(予定)申告は必要ですか。
中間(予定)申告が必要な法人の法人区分は原則,法人税法上の「普通法人」ですので,公共法人,公益法人等,協同組合等,人格のない社団・財団については,たとえ収益事業を行っていても中間(予定)申告は必要ありません。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当
電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248
ファックス:075-213-5305