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【Q&A:申告(中間・予定〈協同組合等〉)】

ページ番号173114

2015年1月1日

協同組合ですが,中間(予定)申告は必要ですか。

中間(予定)申告が必要な法人の法人区分は原則,法人税法上の「普通法人」ですので,公共法人,公益法人等,協同組合等,人格のない社団・財団については,たとえ収益事業を行っていても中間(予定)申告は必要ありません。

 

お問い合わせ先

行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305

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