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【Q&A:申告(中間・予定〈両申告の違い〉)】

ページ番号173112

2022年10月27日

中間申告を必要とする法人とは、どのような法人ですか。また中間申告には予定申告と仮決算に基づく中間申告があるそうですが、どのように違うのですか。

 中間申告を必要とする法人とは、当該事業年度が6箇月を超え、かつ、前事業年度の確定法人税額に6を乗じ、前事業年度の月数で除して得た額が10万円を超える普通法人です。

 これに該当する法人は、当該事業年度の開始日以後6箇月を経過した日から2箇月以内に中間申告していただく必要があります。通算子法人にあっては、当該法人の通算グループ加入日の属する親法人の事業年度が6箇月を超え、かつ、当該親法人の事業年度開始日以後6箇月を経過した日において当該親法人との間に通算完全支配関係がある場合に、中間申告義務が発生し、親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日から2箇月以内に申告していただく必要があります。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合はご注意ください。

 なお、中間申告には「予定申告」と「仮決算に基づく中間申告」があり、その違いは次の表のとおりです。

予定申告と仮決算に基づく中間申告

申告区分

申告書の様式

申告の基礎となる実績

資本金等の判定日

税額の計算方法

予定申告

第20号の3様式

前事業年度の実績

当該事業年度開始日の前日

(法人税割)

前事業年度の確定法人税額×6(*)÷前事業年度の月数 

(均等割)

該当税率の年額×当該事業年度の開始日以後6(*)箇月で事務所等を有していた月数÷12(月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月と読みます。)

仮決算に基づく中間申告

第20号様式

当該事業年度の開始日以後6(*)箇月間を1事業年度とみなしたときの実績

当該事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日

(通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合は、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日になります。)

(法人税割)

当該事業年度の開始日以後6(*)箇月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額

(均等割)

当該期間において事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額

 

* 通算子法人にあっては、当該事業年度開始日からその開始の日の属する通算親法人(通算子法人が予定申告を行う場合は、協同組合等も含まれます。)の事業年度開始日以後6月を経過した日までの期間の月数が6以外である場合は、6を当該月数に読み替えて計算します。法人税割の算出における月数の読み替えの際には、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月と読みます。均等割の算出における月数の読み替えの際には、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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