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【Q&A:提出先等(登記のみの場合)】

ページ番号172964

2015年1月1日

他都市に登記のみの本店があり,京都市内に実際の事務所がある場合には,どちらに届出や申告をすればいいですか。

 法人市民税は応益性に基づいての課税となるため,実際にある事務所等を管轄する地方自治体へ届出や申告をする必要があります。このため設問の場合は,京都市へ届出や申告をしていただくことになります。

 また,京都市内のA区に登記上の本店があり,B区に実際の事務所がある場合,均等割の申告内容としてはB区の分を申告することになります。

 なお,提出先はB区役所ではなく,京都市市税事務所法人諸税室になります。

お問い合わせ先

行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305

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