平成26年度から適用される税制改正について
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2013年12月12日
個人市・府民税の均等割額の引上げ
現 行 (平成25年度まで) | 引上げ後 (平成26年度~平成35年度) | |
市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
府民税均等割 | 1,000円 | 1,500円 |
合 計 | 4,000円 | 5,000円 |
ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除額の見直し
復興特別所得税が創設されたことに伴い,所得税において寄附金控除の適用を受けた場合,所得税額を課税標準とする復興特別所得税も軽減されることとなります。これにより,ふるさと寄附金については,改正前の上限額を超える額が控除されることとなるため,特例控除額の計算方法の見直しが行われます。
【特例控除額の計算式】
改正前 (対象となる寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
↓
改正後 (対象となる寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について,245万円の上限が設けられました。
給与収入金額 A | 給与所得控除額 | |
改正前 (平成25年度まで) | 改正後 (平成26年度から) | |
1,000万円超1,500万円以下 | A×5%+170万円 | A×5%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円 |
給与所得者の特定支出控除の拡充
給与所得者の特定支出控除について,給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から,弁護士・税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)が特定支出に追加されました。
また,適用判定の基準についても給与所得控除額の2分の1に緩和されました。
公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告の簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市・府民税の申告書の提出が不要となります。ただし,この適用を受けるためには,年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」において,寡婦(寡夫)の記載をする必要があります。なお,「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり,「扶養親族等申告書」を提出しなかった場合は,寡婦(寡夫)控除が適用されませんので,市・府民税の申告書又は確定申告書の提出が必要となります。
「65歳以上の方に係る5割減額措置」の廃止に係る経過措置の終了
「65歳以上の方に係る5割減額措置」が廃止されることに伴って,負担の激変緩和を図るために設けられた経過措置(税額の4分の1を減免して課税)が終了し,平成26年度から本来の課税となります。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220