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新しい公益法人制度における法人市民税の取扱いについて

ページ番号158528

2015年7月13日

新しい公益法人制度における法人市民税の取扱いについて

 平成20年12月1日から新しい公益法人制度が施行され,法人市民税の取扱いは以下のとおりとなっていますので,届出や申告が必要な場合は,漏れがないようにお願いします。
新しい公益法人制度における法人市民税の取扱い

区分

収益

事業

移行に

伴う届出

申告・納付

法人市民税

法人税割

均等割

公益社団法人

公益財団法人

(注4)

収益事業に係る

法人税額に課税

最低税率

(年5万円)

不要(注3)

不要

非課税

課税免除

(市税条例18条)

一般社団法人

一般財団法人

非営利型法人

(注4)

収益事業に係る

法人税額に課税

最低税率

(年5万円)

(注5)

非課税

最低税率

(年5万円)

非営利型法人  以外(注1)

(注6)

全所得に係る

法人税額に課税

最低税率

(年5万円)

特例民法法人(注2)

収益事業に係る

法人税額に課税

最低税率

(年5万円)

不要

不要

非課税

課税免除

(市税条例18条)

(注1)一般社団・財団法人で非営利型に該当しない場合は,普通法人として取り扱われます。

(注2)特例民法法人とは,従来の民法34条の社団法人・財団法人で,公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行登記を行っていない法人をいいます。

なお,移行には都道府県知事等への申請が必要であり,申請期限は平成25年11月30日までとなっています。期限までに申請しなかった場合や認定・認可がされなかった場合には,解散したものとみなされます。

(注3)移行前は収益事業が「有」であった社団・財団法人が,移行後に「無」となった場合には,収益事業の廃止に係る届出が必要です。

(注4)確定申告は必要ですが,中間(予定)申告は不要です。

(注5)法人税(国税)は非課税となりますが,法人市民税では均等割のみが課税され,毎年430日までに「均等割申告(第22号の3様式)」が必要です。

(注6)普通法人と同様の取扱いとなり,中間(予定)申告が必要となる場合があります。

 

法人等設立・解散・変更届出書

  法人の設立,名称又は区分の変更,収益事業の開始・廃止があった場合は,京都市(法人税務担当)へ法人等設立・解散・変更届出書を提出してください。届出書の添付書類は次のとおりです。

  「設立」の場合

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

・事業年度が確認できる定款等の写し

  「名称又は区分の変更」の場合

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

  「収益事業の開始・廃止」の場合

・税務署に提出した届出書の写し

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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