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新しい公益法人制度における法人市民税の取扱いについて

ページ番号158528

2024年10月23日

新しい公益法人制度における法人市民税の取扱いについて

 平成20年12月1日から新しい公益法人制度が施行され、法人市民税の取扱いは以下のとおりとなっていますので、届出や申告が必要な場合は、漏れがないようにお願いします。
新しい公益法人制度における法人市民税の取扱い

区分

収益

事業

移行に

伴う届出

申告・納付

法人市民税

法人税割

均等割

公益社団法人

公益財団法人

有

要

要(注4)

収益事業に係る

法人税額に課税

最低税率

(年5万円)

無

不要(注3)

不要

非課税

課税免除

(市税条例18条)

一般社団法人

一般財団法人

非営利型法人

有

要

要(注4)

収益事業に係る

法人税額に課税

最低税率

(年5万円)

無

要

要(注5)

非課税

最低税率

(年5万円)

非営利型法人  以外(注1)

有

要

要(注6)

全所得に係る

法人税額に課税

最低税率

(年5万円)

特例民法法人(注2)

有

要

要

収益事業に係る

法人税額に課税

最低税率

(年5万円)

無

不要

不要

非課税

課税免除

(市税条例18条)

(注1)一般社団・財団法人で非営利型に該当しない場合は、普通法人として取り扱われます。

(注2)特例民法法人とは、従来の民法34条の社団法人・財団法人で、公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行登記を行っていない法人をいいます。

なお、移行には都道府県知事等への申請が必要であり、申請期限は平成25年11月30日までとなっています。期限までに申請しなかった場合や認定・認可がされなかった場合には、解散したものとみなされます。

(注3)移行前は収益事業が「有」であった社団・財団法人が、移行後に「無」となった場合には、収益事業の廃止に係る届出が必要です。

(注4)確定申告は必要ですが、中間(予定)申告は不要です。

(注5)法人税(国税)は非課税となりますが、法人市民税では均等割のみが課税され、毎年4月30日までに「均等割申告(第22号の3様式)」が必要です。

(注6)普通法人と同様の取扱いとなり、中間(予定)申告が必要となる場合があります。

 

■法人等設立・解散・変更届出書

 法人の設立、名称又は区分の変更、収益事業の開始・廃止があった場合は、京都市(法人税務担当)へ法人等設立・解散・変更届出書を提出してください。

 法人等設立・解散・変更届出書はこちらからダウンロードできます。

 また、届出書の添付書類は次のとおりです。

  「設立」の場合

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

・事業年度が確認できる定款等の写し

  「名称又は区分の変更」の場合

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

  「収益事業の開始・廃止」の場合

・税務署に提出した届出書の写し

お問い合わせ先

行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-222-3699
ファックス: 075-213-5305

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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