新しい公益法人制度における法人市民税の取扱いについて
ページ番号158528
2024年10月23日
新しい公益法人制度における法人市民税の取扱いについて
区分 | 収益 事業 | 移行に 伴う届出 | 申告・納付 | 法人市民税 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
法人税割 | 均等割 | |||||
公益社団法人 公益財団法人 | 有 | 要 | 要(注4) | 収益事業に係る 法人税額に課税 | 最低税率 (年5万円) | |
無 | 不要(注3) | 不要 | 非課税 | 課税免除 (市税条例18条) | ||
一般社団法人 一般財団法人 | 非営利型法人 | 有 | 要 | 要(注4) | 収益事業に係る 法人税額に課税 | 最低税率 (年5万円) |
無 | 要 | 要(注5) | 非課税 | 最低税率 (年5万円) | ||
非営利型法人 以外(注1) | 有 | 要 | 要(注6) | 全所得に係る 法人税額に課税 | 最低税率 (年5万円) | |
特例民法法人(注2) | 有 | 要 | 要 | 収益事業に係る 法人税額に課税 | 最低税率 (年5万円) | |
無 | 不要 | 不要 | 非課税 | 課税免除 (市税条例18条) |
(注1)一般社団・財団法人で非営利型に該当しない場合は、普通法人として取り扱われます。
(注2)特例民法法人とは、従来の民法34条の社団法人・財団法人で、公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行登記を行っていない法人をいいます。
なお、移行には都道府県知事等への申請が必要であり、申請期限は平成25年11月30日までとなっています。期限までに申請しなかった場合や認定・認可がされなかった場合には、解散したものとみなされます。
(注3)移行前は収益事業が「有」であった社団・財団法人が、移行後に「無」となった場合には、収益事業の廃止に係る届出が必要です。
(注4)確定申告は必要ですが、中間(予定)申告は不要です。
(注5)法人税(国税)は非課税となりますが、法人市民税では均等割のみが課税され、毎年4月30日までに「均等割申告(第22号の3様式)」が必要です。
(注6)普通法人と同様の取扱いとなり、中間(予定)申告が必要となる場合があります。
■法人等設立・解散・変更届出書
法人の設立、名称又は区分の変更、収益事業の開始・廃止があった場合は、京都市(法人税務担当)へ法人等設立・解散・変更届出書を提出してください。
法人等設立・解散・変更届出書はこちらからダウンロードできます。
また、届出書の添付書類は次のとおりです。
「設立」の場合
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・事業年度が確認できる定款等の写し
「名称又は区分の変更」の場合
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
「収益事業の開始・廃止」の場合
・税務署に提出した届出書の写し
お問い合わせ先
行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305