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入湯税について

ページ番号90273

2024年10月7日

御利用に当たって
  • 京都市に提出する申請書、届出書などのうち、インターネットを通じて書式提供している用紙を、いつでも自宅や職場のパソコンを利用してダウンロードすることができます。
  • このサービスで提供しているものを含め、申請書、届出書などの用紙は、これまでどおり各担当窓口でも配布しています。
  • 各々の様式に記載されている、注意、内容を御確認のうえ御利用ください。
  • 本サービスは、電子申請ではありません。
  • 申請書等の様式は変更される場合があります。御利用の場合は、その都度、最新の様式をダウンロードされるようにお願いします。

入湯税について

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含みます。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯に対して課税される目的税です。

 ※使途の詳細については「入湯税特別徴収の手引」を御確認ください。

1 納税義務者

京都市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯した方です。

※入湯税の課税対象となる温泉施設は、以下のファイルをご覧ください。

課税対象施設一覧

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2 課税されない方

(1) 小学生以下の方

 日本の小学校に通っていない外国人観光客等であっても、小学生以下の年齢に相当する場合(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)は、課税が免除されます。

(2) 共同浴場又はいわゆる銭湯に入湯する方

 「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設され日常の利用に供されるものをいいます。

 また、「いわゆる銭湯」とは、物価統制令の規定に基づき都道府県知事が入浴料金を指定(京都府においては、大人12歳以上は490円など)している公衆浴場をいいます。

(3) 利用料金が1,000円(消費税及び地方消費税相当額を除きます。)以下である施設に日帰りで入湯する方

  利用料金とは、入館料、休憩料、入湯料等の名称にかかわらず、当該鉱泉浴場で入湯するために必ず支払う必要がある料金を合計したものをいいます。

  支払うべき料金に食事代など入湯料金以外の料金が含まれる場合(いわゆるセット料金が設定されている場合)において、入湯料金が区分・明示され、かつ、その入湯料金で日帰りの入湯のみの利用が可能であるときは、その入湯のみの料金が利用料金となりますが、そうでないときは、支払うべき料金の全体が利用料金となります。

  したがって、特に制約を設けることなく日帰りの入湯のみの利用が可能で、その利用料金が最大で1,000円以下の施設においては、セット料金が設定されていても、1,000円以下の利用料金での入湯であるとみなして、課税が免除されます。

※令和7年1月1日からは課税免除となる水準が、1,000円以下から1,500円以下(消費税及び地方消費税相当額を除きます。)に変更になります。

(4) 学校(大学を除きます。)の生徒等で、修学旅行その他学校行事に参加している方及びその引率の方

 学校教育法で規定する学校のうち大学を除くものを対象とし、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいいます。ただし、小学生以下の方は、上記(1)により課税が免除されますので、原則としてこの規定の対象とはなりません。

 「引率の方」とは、学校教育上の観点から生徒の引率を行う教師などの学校関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする方をいい、旅行業者の添乗員やカメラマンは該当しません。

(5) 医療提供施設において入湯する方

 医療提供施設とは、病院、診療所、介護老人保健施設などの医療を提供する施設をいいます。

3 税率

(1) 宿泊を伴う入湯

1人1泊につき150円

(2) 日帰りの入湯

1人1日につき100円

4 徴収の方法

 特別徴収の方法(地方公共団体以外の方に地方税を徴収していただく方法)によります。

5 特別徴収義務者

 鉱泉浴場を経営されている方です。

6 特別徴収の手続

 特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者の方)は鉱泉浴場に入湯する方から入湯税を徴収し毎月末日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記入した納入申告書を提出するとともに徴収金を京都市に納入いただくことになっています。


7 経営申告書の提出

(1) 鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前日までに、必要な事項を記入した経営申告書を提出してください。

(2) 提出した経営申告書の内容に変更があったときは、直ちにその旨を記入した申告書を提出してください。

8 帳簿の記載

 特別徴収義務者は、入湯客数などの必要な事項を帳簿に記載し、その帳簿を記載の日から7年間保存してください。

9 申告書の提出先等

申告書の提出先

〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
井門明治安田生命ビル5階
京都市市税事務所法人税務担当(事業所税担当)
TEL 075-213-5248

最寄の交通機関

法人税務担当の地図

法人税務担当の所在地の地図

地下鉄又は市バス「烏丸御池」下車
(地下鉄「烏丸御池」出口4-2)

※駐車場及び駐輪場(自転車・バイク)はありませんので、公共交通機関でお越しください。

申告書の提出方法

 申告は、持参のほか郵送又は信書便でも受け付けます。その場合、郵便物又は信書便物(信書便の許可を受けていない宅配便業者を利用して提出された場合は、これに該当しません。)の通信日付印に表示された日に提出があったものとみなします。

控え

 控えが必要な場合は、記入された申告書をコピーしてください。
 郵便による提出の場合、控えと返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ったもの)を同封していただきますと、控えに受付印を押して返送します。

納税

申告書等のダウンロードはこちら ※令和3年4月1日から押印欄が廃止されました。(押印欄のある様式を使用していただいても差し支えありません。押印は不要です。)

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お問い合わせ先

京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(事業所税担当)
電話: 075-213-5248
ファックス: 075-213-5305

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