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事業所等の新設又は廃止の申告、事業所用家屋の貸付状況等の申告書、明細書

ページ番号40123

2024年4月25日

御利用に当たって
  • 京都市に提出する申請書、届出書などのうち、インターネットを通じて書式提供している用紙を、いつでも自宅や職場のパソコンを利用してダウンロードすることができます。
  • このサービスで提供しているものを含め、申請書、届出書などの用紙は、これまでどおり各担当窓口でも配布しています。
  • 各々の様式に記載されている、注意、内容を御確認のうえ御利用ください。
  • 本サービスは、電子申請ではありません。 電子申告についてはこちら
  • 申請書等の様式は変更される場合があります。御利用の場合は、その都度、最新の様式をダウンロードされるようにお願いします。
事業所等の新設又は廃止の申告書、事業所用家屋の貸付状況等の申告書、明細書
説明

・事業所等の新設又は廃止の申告書
京都市内で事業所等を新設又は廃止されたもののうち、次のような場合は、新設又は廃止した日から1箇月以内に、法人市民税の「法人等設立・解散・変更届出書」又は事業所税の「事業所等の新設又は廃止の申告書」による申告が必要です。

 (1) 床面積800㎡以上の事業所等を新設した場合又は新設後の市内事務所等床面積の合計が800㎡以上になった場合

 (2) 従業者80人以上の事業所等を新設した場合又は新設後の市内事業所等の従業者数合計が80人以上になった場合

 (3) 市内事業所を廃止し、廃止前の当該事業所等床面積の合計が800㎡以上又は従業者数合計が80人以上であった場合

・事業所用家屋の貸付状況等の申告書及び貸付状況明細書
京都市内で事業所用家屋の全部又は一部を他に貸し付けているもののうち、次のような場合は、貸し付けた日から1箇月以内に「事業所用家屋の貸付状況等の申告書」及び「貸付状況明細書」による申告が必要です。

 (1) 事業所税の納税義務者に対して、1棟の床面積が500㎡以上の家屋を貸し付けた場合

 (2) 1借主に対して、床面積が300㎡以上の家屋(2以上の計を含みます。)を貸し付けた場合

 (3) その他市長が特に必要と認めた場合

申告書の

提出先

〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル5階
京都市市税事務所法人税務担当(事業所税担当)
TEL 075-213-5248

地図は下記に掲載

<最寄の交通機関>
 地下鉄又は市バス 「烏丸御池」下車
 (地下鉄「烏丸御池」出口4-2)

※駐車場及び駐輪場(自転車・バイク)はありませんので、公共交通機関でお越しください。

提出方法 上記の提出先へ郵送するか、持参してください。電子申告も行えます。

控え
 控えが必要な方は記入された申告書をコピーしてください。
 郵送による提出の場合、控えと返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ったもの)を同封していただきますと、控えに受付印を押して返送します。

※事業所税にかかる申告書等の各種様式について、令和3年4月1日から押印欄が廃止されました。

 なお本市から送付する申告書等については順次切り替え予定ですが押印欄のある様式であっても押印は不要です。

  

税務部の所在地の地図

法人税務担当の所在地の地図

お問い合わせ先

京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(事業所税担当)
電話: 075-213-5248
ファックス: 075-213-5305

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