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史跡近接地(埋蔵文化財包蔵地)での土地の相続・売買、建築計画について

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2026年9月10日

はじめに

計画地が史跡名勝天然記念物指定地に近接する埋蔵文化財包蔵地かどうか、遺跡地図を見て確認してください。

  • 京都市地図情報提供サービス(遺跡地図)外部サイトへリンクします

    史跡、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の概略位置を示した参考図です。史跡・包蔵地に入っている場合や、入っているかどうかよくわからない場合は、必ず文化財保護課に問い合わせしてください。

相談が必要な史跡近接地(埋蔵文化財包蔵地)について

1 史跡平安宮跡 豊楽院跡(ぶらくいんあと)


史跡平安宮跡 豊楽院跡近接地について

  • 「史跡平安宮跡 豊楽院跡」近接地について、一帯は埋蔵文化財包蔵地である「平安宮跡(重要遺跡)」に該当します。
  • ただし、史跡近接地で遺構が良好に残る可能性が高いことから、通常の埋蔵文化財の手続きと異なる場合があるため、該当箇所で土地の相続、売買や建築計画がある場合、事前にご相談ください。
  • 要相談範囲は近隣の調査成果等に基づき設定しており、調査成果の蓄積に伴い都度見直しを行っております。

豊楽院跡について

  • 歴代都城の中で、平安京にのみ存在が確認できる施設
  • 「天子宴会之処」:外国使節が訪れた際の国家的宴会の場・国家的な儀式の場
  • 市街地化によって遺構が残りにくい平安宮の中で、最も残りの良い遺跡

(参考)豊楽院跡について(リーフレット京都 No.234)

2 その他の史跡指定地の近接地

  • その他、史跡指定地の近接地(埋蔵文化財包蔵地)等について、周辺の調査データに基づき、通常とは異なる指導を行う場合があります。
  • (例)史跡山科本願寺跡及び南殿跡(山科区)、史跡西寺跡(南区)、史跡平安宮跡(上京区・中京区)など

埋蔵文化財包蔵地・史跡内での手続きについて

  • 現在、試掘調査の予約が取りにくい状況(最大7~8箇月)が続いています。工事計画の際はお早めの相談をお願いいたします。
  • 史跡名勝天然記念物指定地内での現状変更に関わる手続きは、基本的に文化庁長官の許可が必要です。手続きに時間がかかりますので、解体を含む工事計画の際はお早めの相談をお願いいたします。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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