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史跡名勝天然記念物の現状変更許可申請について

ページ番号307276

2026年3月30日

はじめに

計画地が史跡名勝天然記念物指定地に該当するかどうか、遺跡地図を見て確認してください。
  • 京都市地図情報提供サービス外部サイトへリンクします

    史跡、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の概略位置を示した参考図です。史跡・包蔵地に入っている場合や、入っているかどうかよくわからない場合は、必ず文化財保護課に問い合わせしてください。

指定地に民有地(住宅地)を含み、注意が必要な史跡は以下の通りです。

山科区:史跡 隨心院境内   南 区:史跡 西寺跡   伏見区:史跡 醍醐寺境内

右京・西京区:史跡及び名勝 嵐山    北・上京・中京区:史跡 御土居

史跡名勝天然記念物現状変更許可申請の手続きについて

1 史跡名勝天然記念物現状変更許可申請とは

 京都市内には、国が指定する文化財の史跡名勝天然記念物(※1)指定地が約90箇所あり、これらの地域において、現状変更(土木造成工事、建物の建替・新築・増改築・取り壊しなど)またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、現状変更申請を行い、文化庁長官の許可を受ける必要があります(※2)。

2 申請から許可までの標準的な流れ

(1)事前協議:文化庁からの許可が得られる内容となるよう、京都市の担当と協議を行います。

(2)申請:国許可の場合、許可に値する内容となった時点で文化庁への申請を行います(申請書を3部ご提出ください)。ただし、申請から許可まで最低2、3ヶ月かかります。ご計画の際は早めにご相談ください。申請書については、担当にお尋ねください。

現状変更許可申請書の様式について

3 史跡名勝天然記念物と周知の埋蔵文化財包蔵地との相違点

 計画地が、史跡名勝天然記念物か埋蔵文化財か、また、範囲がよく分からないときは、必ず文化財保護課へお問い合わせください。

 なお、史跡の多くは埋蔵文化財(土地に埋蔵されている文化財)を含み、それらは学術上価値の高い重要なものなので、現状変更の内容により、発掘調査等が許可条件になる場合があります。

■史跡名勝天然記念物:文化財保護法第125条に基づく申請

(担 当)記念物担当

■周知の埋蔵文化財包蔵地: 文化財保護法第93条に基づく届出

(担 当)埋蔵文化財担当

※1 史跡名勝天然記念物とは、史跡・名勝・天然記念物の総称で、以下に挙げるものです。

  • 史跡:貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの
  • 名勝:庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの
  • 天然記念物:動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現   象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの

※2 文化財保護法125条

 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。

※3 閲覧:文化市民局文化財保護課、情報公開コーナー

    購入(定価:300円):情報公開コーナー、京都市考古資料館

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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