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遺跡内で工事を行う場合

ページ番号60710

2023年10月20日

はじめに、計画地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)に該当するかどうか、遺跡地図を見て確認してください。


遺跡地図の改訂について

令和6年4月1日付で「京都市遺跡地図」を改訂します。

令和6年4月1日以降に建築確認申請や開発許可申請をする場合には、改定後の遺跡範囲を適用します。

下記リンクから変更内容を御確認ください。

遺跡地図を見る

遺跡地図を見る外部サイトへリンクします

  • 都市計画情報等検索ポータルサイトが開きます。
  • 調べたい地点の付近をクリックしてください。詳細地図が開きます。

遺跡地図の見方

  • 表示される地図は、令和5年3月31日現在の制限です。
  • 遺跡に入っている範囲は、以下の色で示しています。遺跡に入っているとき、よく分からないときは、必ず文化財保護課へお問い合わせください。
   □黄色……重要遺跡・小規模遺跡

   □紫色……特別一般遺跡

   □青色……一般遺跡

   □緑色……一般遺跡に準じる遺跡

   □赤色……史跡・名勝・天然記念物指定地及び文化財環境保全地

  • 「史跡・名勝・天然記念物指定地及び文化財環境保全地」での工事には、国・府・市による許可が必要です。必ず文化財保護課へ相談してください。
  • 遺跡の種類により手続きが異なります。詳しくは『周知の埋蔵文化財包蔵地内における取扱い要綱』をご確認ください。

 

遺跡地図の販売

工事をするときの手続き

  • 周辺の調査データに基づき、通常とは異なる指導を行う場合があります。
  • 現在、試掘調査の予約が取りにくい状況が続いています。工事計画の際は早めに相談してください。

平成13年通知(京都市文化市民局長)

申請書ダウンロード

  • 届出に必要な書類をダウンロードできます。
  • A4サイズでプリントし、添付図面とともに文化財保護課へ提出してください(各1部)。

歴史的景観の保全事業について

  • 平成30年10月1日から、眺望景観創生条例に基づく眺望景観保全地域を拡大しました。
  • 該当区域で景観申請(風致地区許可、美観地区等認定、建造物修景地区届出等)を行う場合は、新しい基準への適合や事前協議(景観デザインレビュー)の手続が必要です。
  • 各地域の具体的な指定内容は、景観情報共有システム 外部サイトへリンクしますをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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