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京都市 市営住宅 特定目的優先選考入居者募集のご案内 <犯罪被害者等市営住宅優先入居について>

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2026年4月1日

京都市 市営住宅 特定目的優先選考入居者募集のご案内 <犯罪被害者等市営住宅優先入居について>

募集内容について

 京都市では、「犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪による被害を受けた方を支援するため、市営住宅への優先入居制度を設けています。


1 募集時期

 令和8年度から随時募集いたします。

※先着順となります。

※市営住宅入居の一般募集と重複して申し込むことはできません。


2 入居対象者

 入居申込にあたり、申込日現在、次のア ~ クのすべての条件を備えていることが必要です。 また、入居までにこれらの条件が1つでも欠けた場合は入居できません。 

ア 現在犯罪被害等により住宅に困っていること。京都市犯罪被害者等支援条例第2条に規定された犯罪被害者等※で、従前の住所に居住することが困難となったことが明らかで、次のいずれかに該当する方であること。なお、条件の一部(持家の制限)の緩和があります。

  ※犯罪等により害を被った方及びその家族又は遺族をいいます。

  ○犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった方

  ○犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった方

  ○現在居住している住宅等において犯罪等が行われたために、居住し続けることができなくなった方

  ○当該住宅に居住し続けることで、更なる犯罪等により自己の生命又は身体に危害を受けるおそれがある方

  ○犯罪により精神的な後遺症が生じ、医学的に居住することができなくなったことが医師の診断書で確認できる方


イ 京都市内に居住しているか又は勤務先があること。

  注1 居住地が、申込日現在、住民票により確認できること。

  注2 在勤要件は個別に審査があります。


ウ 現に同居し又は同居しようとする親族〔婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下 「内縁の配偶者」という。)及び婚約者を含む〕があること(単身可の住居を除く)。

  注1 ほかに扶養すべき者のある親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。

  注2 家族を不自然に分離した申込みはできません。

 (特別な理由のない限り、夫婦の別居、父母の別居となる場合などは、申込みできません。) ただし、夫婦について、離婚予定の場合については、京都市住宅供給公社が定める書類提出期日までに離婚届の提出が必要です。

    →この場合、申込書に記入された該当者の備考欄に「○年○月離婚予定」と記入しておいてください

    (離婚届受理証明書又は離婚の事実を確認できる戸籍謄本の提出が必要になります)。

  注3 内縁の配偶者については、現に同居し、住民票により確認できること(続柄が「未届の夫」又は「未届の妻」)。

  注4 婚約者との申込みの場合は、京都市住宅供給公社が定める書類提出期日までに、婚姻届を提出し、同時に入居できること。

    →この場合、申込書に記入された該当者の備考欄に「○年○月婚姻予定」と記入しておいてください

    (婚姻届受理証明書又は婚姻の事実を確認できる戸籍謄本の提出が必要になります)。

  注5 京都市パートナーシップ宣誓者による申込みの場合は、宣誓書受領書のコピー(表・裏)又は宣誓書受領証カードのコピー(表・裏)の提出が必要です。また婚姻 がない事実を確認するため、戸籍謄本の提出が必要な場合があります。


エ 申込者は、民法上の成人(入居日までに満18歳以上の方)であること。


オ 申込者及び現に同居し又は同居しようとする親族(内縁の配偶者及び婚約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。


カ 過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと(市営住宅条例に違反し、法的措置により明渡しを求められた者 などを含む)。

  ※ 応募に関連して、市営住宅に関する諸申請が必要な方は、申込日の前日までに申請されている事が申込条件となります。

  ※ 市営住宅の家賃及び明渡し時の原状回復費用の未納の方は、申込日までに全額納入が必要です


キ 収入(所得)が定められた基準の範囲内であること。

  直近の市営住宅入居者の定期公募における「申し込む際の収入(所得)とは」及び「世帯の収入額の計算方法」を参照してください。


ク その他、直近の市営住宅入居者の定期公募における一般住宅の申込要件を全て満たしていること。(単身者については定期公募における単身者向け住宅の申込要件を全て満たしていること。)

3 申込み・問合せ先

   京都市犯罪被害者総合相談窓口「(公社)京都犯罪被害者支援センター」

    相談電話 075-451-7830

    京都市文化市民局くらし安全推進課(犯罪被害者支援担当)

    電  話  075-222-3193   

  *まずは窓口「(公社)京都犯罪被害者支援センター」までお電話でご相談ください。

  *ご相談のうえ、要件に該当する場合には、申込書に収入に関する必要書類をそろえてご提出いただきます。

募集案内

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化市民部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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