京都市 市営住宅 特定目的優先入居者募集のご案内 <令和7年1月募集 犯罪被害者等>
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2025年1月21日
京都市では「犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪による被害を受けた方を支援するため、市営住宅の優先入居制度を設けています。
1 募集時期
令和7年1月募集の申込受付期間 1月22日 水曜日 から 1月31日 金曜日 まで
*年4回(5月・7月・10月・1月)実施しています。一般選考との重複申込が可能です。
2 入居対象者
入居申込にあたり、申込締切日(令和7年1月31日)現在、次のア ~ カのすべての条件を備えていることが必要です。 また、入居までにこれらの条件が1つでも欠けた場合は入居できません。
ア 現在犯罪被害等により住宅に困っていること。京都市犯罪被害者等支援条例第2条に規定された犯罪被害者等※で、従前の住所に居住することが困難となったことが明らかで、次のいずれかに該当する方であること。
※犯罪等により害を被った方及びその家族又は遺族をいいます。
- 犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった方
- 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった方
- 現在居住している住宅等において犯罪等が行われたために、居住し続けることができなくなった方
- 当該住宅に居住し続けることで、更なる犯罪等により自己の生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
- 犯罪により精神的な後遺症が生じ、医学的に居住することができなくなったことが医師の診断書で確認できる方
イ 京都市内に居住しているか又は勤務先があること。居住地が、申込締切日(令和7年1月31日)現在、住民票により確認できること。
ウ 現に同居し又は同居しようとする親族〔婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下 「内縁の配偶者」という。)及び婚約者を含む〕があること(単身可の住居を除く)。
注1 ほかに扶養すべき者のある親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
注2 家族を不自然に分離した申込みはできません
(特別な理由のない限り、夫婦の別居、父母の別居となる場合などは、申込みできません。) ただし、夫婦について、離婚予定の場合については、令和7年1月31日までに離婚届の提出が必要です。
→この場合、申込書に記入された該当者の備考欄に「○年○月離婚予定」と記入しておいてください
(離婚届受理証明書又は離婚の事実を確認できる戸籍謄本の提出が必要になります)。
注3 内縁の配偶者については、住民票により確認できること(続柄が「未届の夫」又は「未届の妻」)。
注4 婚約者との申込みの場合は、令和7年1月31日までに、婚姻届を提出し、同時に入居できること。
→この場合、申込書に記入された該当者の備考欄に「○年○月婚姻予定」と記入しておいてください
(婚姻届受理証明書又は婚姻の事実を確認できる戸籍謄本の提出が必要になります)。
注5 申込者は、民法上の成人(令和7年1月31日までに満18歳以上であるか、結婚している方)であること。ただし、婚約申込みの場合を除く。
エ 申込者及び現に同居し又は同居しようとする親族(内縁の配偶者及び婚約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
オ 過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと(市営住宅条例に違反し、法的措置により明渡しを求められた者 などを含む)。
カ 収入(所得)が定められた基準の範囲内であること。
「市営住宅入居者公募案内」の13ページ~21ページを参照してください。
3 申込み・問合せ先
京都市犯罪被害者総合相談窓口「(公社)京都犯罪被害者支援センター」
相談電話 075-451-7830
京都市文化市民局くらし安全推進課(犯罪被害者支援担当)
電話 075-222-3193
*まずはお電話でご相談ください。
*ご相談のうえ、要件に該当する場合には、申込書に収入に関する必要書類をそろえてご提出いただきます。
募集案内
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お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化市民部くらし安全推進課
電話:075-222-3193
ファックス:075-213-5539