死亡時のマイナンバーカードの取扱いについて
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2024年6月5日
死亡時のマイナンバーカードの取扱いについて
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で、所要の手続きを終えられ、ご不要の場合は、各区役所・支所にありますマイナンバーカード交付コーナー又はマイナンバーカードセンターへ返却してください。
※ 死亡届が提出されますと、自動的にマイナンバーカードは失効します。公的手続以外にも故人のマイナンバーカードが必要な場合は、ご返却いただかなくても結構です。
お問い合わせ先
京都市 文化市民局地域自治推進室マイナンバーカード企画推進担当
電話:075-746-6855
ファックス:075-861-2611