出生届(父母の一方または双方が外国籍の方の場合)
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2024年11月1日
父母の一方が外国籍の方の場合(国内で生まれた場合)
届出期間
生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
ただし,14日目が区役所・支所・出張所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出に必要なもの
- 出生届 (届書右側の出生証明書欄に医師又は助産師の証明が必要)
- 届出人の印鑑(任意)
※ 戸籍法施行規則の一部改正により,令和3年9月1日以降,戸籍届出時の押印義務は廃止となり,
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし,改正以降も届出人の意向により,戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
印鑑をお持ちください。
- 母子健康手帳
※ 出生届を区役所・支所閉庁時に届出された場合は,母子健康手帳の出生届出済証明欄に証明ができませんので,
後日,区役所・支所の開庁時間中に,母子健康手帳を持って,届出をした区役所・支所市民窓口課までお越しいただ
くことになります。
※ 京都市では,京都市オリジナル出生届を区役所・支所市民窓口課で配布しているほか,ホームページからも
ダウンロードできますので是非御利用ください。
届出人
父または母
※父母の婚姻中でないときに生まれた子の場合は母のみ
届出場所
父または母の本籍地,届出人の所在地,または子の出生地の市区町村役場
(京都市の場合,区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
※所在地とは,住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
※業務時間外や土曜日,日曜日,休日・祝日は,区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし,出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
国籍について(国内で生まれた場合)
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは,その本国の在日公館(大使館・領事館など)等にお問い合わせください。その本国の法律によっては、外国人父または母の国籍を取得できることもあります。
父母の一方が外国籍の方の場合(国外で生まれた場合)
届出期間
生まれた日を含めて3箇月以内に届け出てください。
届出に必要なもの
- 出生届
- 出生証明書の原本及びその訳文(訳者は御本人でもかまいません。訳文の最後に署名してください。)
届出人
父または母
※父母の婚姻中でないときに生まれた子の場合は母のみ
届出場所
子の本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場または在外公館(大使館・領事館など)
(京都市の場合,区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
※所在地とは,住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
※業務時間外や土曜日,日曜日,休日・祝日は,区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし,出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
国籍について(国外で生まれた場合)
出生により,出生地の国籍や外国籍の親の国籍を取得した場合は,出生届とともに「国籍留保」の届出(※1)をしてください。
国籍留保をした場合は,重国籍状態になりますので,22歳(※2)までに日本国籍または外国籍のどちらかの国籍を選択していただく必要があります。
※1 出生届のその他欄に日本国籍を留保することを記入し,署名することで届出となります。
※2 令和4年4月1日以降は20歳
父母ともに外国籍の方の場合(国内で生まれた場合)
届出期間
生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
ただし,14日目が区役所・支所・出張所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出に必要なもの
- 出生届 (届書右側の出生証明欄に医師又は助産師の証明が必要)
- 届出人の印鑑(任意)
※ 戸籍法施行規則の一部改正により,令和3年9月1日以降,戸籍届出時の押印義務は廃止となり,
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし,改正以降も届出人の意向により,戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
印鑑をお持ちください。
- 母子健康手帳
※ 父母が婚姻中の方は婚姻の事実が分かる書類及びその訳文等が必要になる場合があります。
詳しくは届出先の区役所・支所市民窓口課にご相談ください。
※ 出生届を区役所・支所閉庁時に届出された場合は,母子健康手帳の出生届出済証明欄に証明ができませんので,
後日,区役所・支所の開庁時間中に,母子健康手帳を持って,届出をした区役所・支所市民窓口課までお越しいただ
くことになります。
※ 京都市では,京都市オリジナル出生届を区役所・支所市民窓口課で配布しているほか,ホームページからも
ダウンロードできますので是非御利用ください。
届出人
父または母
※父母の婚姻中でないときに生まれた子の場合は母のみ
届出場所
届出人の所在地,または出生地の市区町村役場
(京都市の場合,区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
※所在地とは,住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
※業務時間外や土曜日,日曜日,休日・祝日は,区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし,出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
子の在留資格について
・生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録がされますが,60日を超えて日本に在留する場合は,在留資格を取得する必要があります。
・手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。
・各窓口への申請はお早めにお願いいたします。
父母の一方または双方が特別永住者の場合
出生後60日以内に,各区役所・支所市民窓口課又は出張所にて特別永住許可申請を行うことができます。
手続きの詳細は下記リンク先を御参照ください。
父母双方が中長期在留者の場合
出生後30日以内に出入国在留管理庁に在留資格取得許可申請をしてください。
〔大阪出入国管理局京都出張所 TEL 075-752-5997〕
手続きの詳細については、下記リンク先をご参照ください。
在留資格取得許可申請について
(出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)へのリンクです。)
届出及びお問合せ先
受付できません)。
その他,必要書類等の詳細については,届出先の各区役所・支所市民窓口課,出張所へお問合せください。
【参考】くらしの手続きガイド
子どもが生まれた際に,必要となる手続や持ち物が,簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ,ご利用ください!!
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321