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特別永住許可申請について

ページ番号294501

2023年6月2日

 両親,またはいずれか一方が特別永住者の場合,特別永住許可の申請を行うことにより,特別永住許可を受けることができます。
 特別永住許可申請は,出生や国籍喪失等,上陸の手続きを経る事なく日本に在留することとなった場合,出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば,区役所・支所市民窓口課,出張所にて申請を行うことができます。
 なお,期限を経過した場合や海外で出生し,日本に上陸した場合などは出入国在留管理庁にて申請を行う必要がありますので,ご注意ください。
 また,日本での在留を希望しているものの,特別永住許可の申請を行わない方については,出生や国籍喪失等事由が生じた日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格の取得の申請をしてください。

出生の場合

 生まれた日から60日以内であれば,区役所・支所市民窓口課,出張所にて特別永住許可申請を行うことができます。
 なお,出生後61日を経過し,特別永住許可等の在留資格を取得していない場合,住民登録が抹消され,国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

日本国籍を喪失した場合

 国籍喪失の告示日から60日以内であれば,区役所・支所市民窓口課,出張所にて特別永住許可申請を行うことができます。
 なお,国籍喪失後61日を経過し,特別永住許可等の在留資格を取得していない場合,住民登録が抹消され,国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

申請方法

申請できる方

・親権者または未成年後見人(本人が16歳未満の場合)

・本人(本人が16歳以上の場合)

申請期間

 出生の日または国籍喪失の告示日から60日以内

申請に必要なもの

 1 特別永住許可申請書

 2 出生届記載事項証明書または出生届受理証明書(出生の場合のみ)
  ※ 出生届受理証明書の場合は,子の氏名,生年月日のほかに出生地,父母の氏名,性別の記載があるものが
    必要です。

 3 除籍全部事項証明書,法務局からの通知書「日本国籍の離脱について」等日本国籍を離脱又は喪失したことを
   称する資料等

 (国籍喪失の場合のみ)

 4 実父母いずれかの特別永住者証明書

 5 旅券(所持されている場合のみ)

 6. 顔写真1葉(6か月以内に撮影されたもの,縦4センチメートル,横3センチメートル)
  ※ 16歳未満の方は不要です。

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085

ファックス:075-213-0321

メールアドレス:[email protected]

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