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NPO法人エンゼルネットに対する「改善命令」及び同法人からの「改善結果報告書」の提出について

ページ番号241122

2019年8月9日

NPO法人エンゼルネットに対する「改善命令」について

 この度,NPO法人エンゼルネットに対し,特定非営利活動促進法第42条の規定に基づき,以下及び資料1のとおり「改善命令」を行いましたので,お知らせします。

1 改善命令の対象となるNPO法人

⑴ 名称

特定非営利活動法人エンゼルネット

⑵ 代表者の氏名

山本 拓史

⑶ 主たる事務所の所在地

京都市伏見区東大手町749番地 フロムイースト3階

2 改善命令の原因となる事実

 ⑴ 個人情報紛失に係る虚偽の報告

 ⑵ 理事長への役員報酬

 ⑶ 監事による会計事務の執行

 ⑷ 総会の運営

 ⑸ 届出書類(役員名簿)の記載誤り

3 改善を求める内容

 ⑴ 役員体制の見直し

 ⑵ 役員名簿及び事業報告書等の報告書類の修正及び再提出

 ⑶ 総会の運営の適正化

 ⑷ 法令遵守

4 改善命令を行った日

平成30年8月2日(木曜日)

改善命令書

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NPO法人エンゼルネットからの「改善結果報告書」の提出について

 この度,NPO法人エンゼルネットから,平成30年8月2日付けで行った特定非営利活動促進法第42条の規定に基づく「改善命令」に関して,以下のとおり「改善結果報告書」の提出がありましたので,お知らせします。

 なお,改善命令において改善を求めている項目のうち,「役員体制の見直し」については,役員全員(4名)の辞任は明記されているものの,新役員は人選中とされていることから,2箇月以内に選任のうえ,報告するよう求めています。

「改善結果報告書」の提出があった日

平成30年8月24日(金曜日)

改善結果報告書

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NPO法人エンゼルネットからの改善命令に基づく「取組状況報告書」の提出について

 NPO法人エンゼルネットの改善命令に係る取組状況について,10月17日付で取組状況報告書の提出がありました。

取組状況報告書

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NPO法人エンゼルネットからの「改善結果報告書(再報告)」の提出について

この度,小規模保育事業所等を運営するNPO法人エンゼルネットから,平成30年8月2日付けで行った特定非営利活動促進法に基づく「改善命令」に関して,以下のとおり「改善結果報告書(再報告)」が提出されましたので,お知らせします。

この報告書は,平成30年8月24日に提出された「改善結果報告書」では,後任の役員体制が示されていなかったため,改めて平成30年10月24日を期限として報告を求めていたものです。

「改善結果報告書」の提出があった日

平成30年10月23日(火曜日)

改善結果報告書(再報告)

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民活動支援担当

電話:075-222-4072

ファックス:075-222-3042

メールアドレス:[email protected]

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