繁殖期のカラスにご注意を!
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2018年6月4日
繁殖期のカラスにご注意を!
カラスの繁殖期
カラスの繁殖期は,4月から6月頃までです。特に人への攻撃は,5月,6月に多くなります(※)。これは,巣にいる雛や卵を守ろうとする行動で,巣に近づく人の頭上を飛んで威嚇したり,足で頭をたたいたりします。
この時期を過ぎると,こうした行動はなくなります。
※カラスが営巣してから,卵を抱く期間は約20日,雛を育てる期間は約30日。
カラスに襲われないためには
- カラスの動きに注意してください。
- 迂回路などの方法があれば,巣の場所を避けて通るようにしてください。
どうしても巣の近くを通らなければならない場合には,帽子をかぶる・傘をさすなどして速やかに通るようにしてください。
- 特に,幼児や小学生などのお子さまには,近くを通る際には騒いだりしてカラスを刺激するような行為はひかえるように教えてあげてください。また,小さなお子様をお連れになっているときは,保護者の方が気配りをしてください。
カラスが頭の近くを飛んでくるといったおどしの行動が見られたら,近くに巣があると思われますので素早く立ち去ってください。
このおどしの行動を無視すると,後方から頭を蹴るといった攻撃をしてくることがあります。
警戒している親カラスから離れる時はなるべく背を向けないようにしてください。
カラスの襲撃は,雛が巣立つまでの間で,およそ1箇月くらいです。ヒナが巣立ってしまうと,威嚇・攻撃も自然と収まります。
巣立ちの頃,巣から雛が落ちることがよくありますが,保護しようとしないでください。親カラスが必死になって襲ってくることがあります。
※ 走って逃げ出したり,石を投げたり,棒などを振り回して脅そうとするのは逆効果です。
巣の撤去について(土地所有者,施設管理者の方へ)
巣の撤去は,原則として土地の所有者や施設の管理者が自ら行うことになります。
巣の中に卵やヒナがいない場合は,自由に巣を撤去して構いません。しかし,卵やヒナがいる場合は,巣の撤去にあたり,卵の採取やヒナの捕獲についての許可が必要となります。
※なお,法律により,許可なく野生鳥獣の卵やヒナを捕獲し処分することは禁止されています。
※有害捕獲許可についてのご相談は,各農業振興センター・農林業振興センターにお問い合わせください(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
カラスの捕獲について
カラスに限らず,原則として,野生鳥獣は法律により許可なく捕獲することは禁止されています。鳴き声がうるさい,迷惑だからといってむやみに捕まえることはできません。
防除対策を講じても改善されない場合は,有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することはできます。ただし,多くの場合,一度捕獲しても別の場所からまた他のカラスが集まってしまうため,捕獲は必ずしも抜本的・効果的な対策とはなりません。
カラス対策は,捕獲を行うよりも,カラスが集まってこないような環境を整えることが大切です。
ごみ収集に係るカラス対策について
カラス等によるごみの散乱被害防止のために,市が収集するごみ収集場所(概ね5世帯以上で利用されているもの)ごとに,カラスネットを無償で貸出します.
※カラスネットの貸出についてはこちらへ。
お問い合わせ先
京都市 文化市民局地域自治推進室連携改革・区政担当 (連携改革担当)
電話:075-222-3047、075-222-3049
ファックス:075-222-3042
メールアドレス:[email protected]